「祭司」(さいし)が出てくる聖書の箇所

「祭司」(さいし)は口語訳の854か所(旧約698・新約156)に出てきます。日常訳第1版では866か所。

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854か所を200か所ずつ5ページに分けています(1ページ目)。

創世記(6か所)

創世記14:18 その時とき、サレムの王おうメルキゼデクはパンとぶどう酒しゅとを持もってきた。彼かれはいと高たかき神かみの祭司さいしである。

創世記41:45 パロはヨセフの名なをザフナテ・パネアと呼よび、オンの祭司さいしポテペラの娘むすめアセナテを妻つまとして彼かれに与あたえた。ヨセフはエジプトの国くにを巡めぐった。

創世記41:50 ききんの年としの来くる前まえにヨセフにふたりの子こが生うまれた。これらはオンの祭司さいしポテペラの娘むすめアセナテが産うんだのである。

創世記46:20 エジプトの国くにでヨセフにマナセとエフライムとが生うまれた。これはオンの祭司さいしポテペラの娘むすめアセナテが彼かれに産うんだ者ものである。

創世記47:22 ただ祭司さいしの田地でんじは買かい取とらなかった。祭司さいしにはパロの給与きゅうよがあって、パロが与あたえる給与きゅうよで生活せいかつしていたので、その田地でんじを売うらなかったからである。

創世記47:26 ヨセフはエジプトの田地でんじについて、収穫しゅうかくの五ご分ぶんの一いちをパロに納おさめることをおきてとしたが、それは今日きょうに及およんでいる。ただし祭司さいしの田地でんじだけはパロのものとならなかった。

出エジプト記(22か所)

出エジプト2:16 さて、ミデヤンの祭司さいしに七しち人にんの娘むすめがあった。彼女かのじょたちはきて水みずをくみ、水槽すいそうにみたして父ちちの羊ひつじの群むれに飲のませようとしたが、

出エジプト3:1 モーセは妻つまの父ちち、ミデヤンの祭司さいしエテロの羊ひつじの群むれを飼かっていたが、その群むれを荒野あらのの奥おくに導みちびいて、神かみの山やまホレブにきた。

出エジプト18:1 さて、モーセのしゅうと、ミデアンの祭司さいしエテロは、神かみがモーセと、み民たみイスラエルとにされたすべての事こと、主しゅがイスラエルをエジプトから導みちびき出だされたことを聞きいた。

出エジプト19:6 あなたがたはわたしに対たいして祭司さいしの国くにとなり、また聖せいなる民たみとなるであろう』。これがあなたのイスラエルの人々ひとびとに語かたるべき言葉ことばである」。

出エジプト19:22 主しゅに近ちかづく祭司さいしたちにもまた、その身みをきよめさせなさい。主しゅが彼かれらを打うつことのないようにするためである」。

出エジプト19:24 主しゅは彼かれに言いわれた、「行いけ、下くだれ。そしてあなたはアロンと共ともに登のぼってきなさい。ただし、祭司さいしたちと民たみとが、押おし破やぶって主しゅのところに登のぼることのないようにしなさい。主しゅが彼かれらを打うつことのないようにするためである」。

出エジプト28:1 またイスラエルの人々ひとびとのうちから、あなたの兄弟きょうだいアロンとその子こたち、すなわちアロンとアロンの子こナダブ、アビウ、エレアザル、イタマルとをあなたのもとにこさせ、祭司さいしとしてわたしに仕つかえさせ、

出エジプト28:3 あなたはすべて心こころに知恵ちえある者もの、すなわち、わたしが知恵ちえの霊れいを満みたした者ものたちに語かたって、アロンの衣服いふくを作つくらせ、アロンを聖別せいべつし、祭司さいしとしてわたしに仕つかえさせなければならない。

出エジプト28:4 彼かれらの作つくるべき衣服いふくは次つぎのとおりである。すなわち胸当むねあて、エポデ、衣ころも、市松いちまつ模様もようの服ふく、帽子ぼうし、帯おびである。彼かれらはあなたの兄弟きょうだいアロンとその子こたちとのために聖せいなる衣服いふくを作つくり、祭司さいしとしてわたしに仕つかえさせなければならない。

出エジプト28:41 そしてあなたはこれをあなたの兄弟きょうだいアロンおよび彼かれと共ともにいるその子こたちに着きせ、彼かれらに油あぶらを注そそぎ、彼かれらを職しょくに任にんじ、彼かれらを聖別せいべつし、祭司さいしとして、わたしに仕つかえさせなければならない。

出エジプト29:1 あなたは彼かれらを聖別せいべつし、祭司さいしとしてわたしに仕つかえさせるために、次つぎの事ことを彼かれらにしなければならない。すなわち若わかい雄牛おうし一いち頭とうと、きずのない雄羊おひつじ二に頭とうとを取とり、

出エジプト29:9 彼かれら、すなわちアロンとその子こたちに帯おびを締しめさせ、ずきんをかぶらせなければならない。祭司さいしの職しょくは永久えいきゅうの定さだめによって彼かれらに帰きするであろう。あなたはこうして、アロンとその子こたちを職しょくに任にんじなければならない。

出エジプト29:30 その子こたちのうち、彼かれに代かわって祭司さいしとなり、聖せい所しょで仕つかえるために会見かいけんの幕屋まくやにはいる者ものは、七なな日かの間あいだこれを着きなければならない。

出エジプト29:44 わたしは会見かいけんの幕屋まくやと祭壇さいだんとを聖別せいべつするであろう。またアロンとその子こたちを聖別せいべつし、祭司さいしとしてわたしに仕つかえさせるであろう。

出エジプト30:30 あなたはアロンとその子こたちに油あぶらを注そそいで、彼かれらを聖別せいべつし、祭司さいしとしてわたしに仕つかえさせなければならない。

出エジプト30:33 すべてこれと等ひとしい物ものを造つくる者もの、あるいはこれを祭司さいし以外いがいの人ひとにつける者ものは、民みんのうちから断たたたれるであろう』」。

出エジプト31:10 編物あみものの服ふく、すなわち祭司さいしの務むをするための祭司さいしアロンの聖せいなる服ふく、およびその子こたちの服ふく、

出エジプト35:19 聖せい所しょにおける務むのための編物あみものの服ふく、すなわち祭司さいしの務むをなすための祭司さいしアロンの聖せいなる服ふくおよびその子こたちの服ふく」。

出エジプト38:21 幕屋まくや、すなわちあかしの幕屋まくやに用もちいた物ものの総計そうけいは次つぎのとおりである。すなわちモーセの命いのちに従したがい、祭司さいしアロンの子こイタマルがレビびとを用もちいて量はかったものである。

出エジプト39:41 聖せい所しょで務つとむをなす編物あみものの服ふく、すなわち祭司さいしの務むをなすための祭司さいしアロンの聖せいなる服ふくおよびその子こたちの服ふく。

出エジプト40:13 アロンに聖せいなる服ふくを着きせ、これに油あぶらを注そそいで聖別せいべつし、祭司さいしの務むをさせなければならない。

出エジプト40:15 その父ちちに油あぶらを注そそいだように、彼かれらにも油あぶらを注そそいで、祭司さいしの務むをさせなければならない。彼かれらが油あぶらそそがれることは、代々だいだいながく祭司さいし職しょくのためになすべきことである」。

レビ記(158か所)

レビ記1:5 彼かれは主しゅの前まえでその子牛こうしをほふり、アロンの子こなる祭司さいしたちは、その血ちを携たずさえてきて、会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにある祭壇さいだんの周囲しゅういに、その血ちを注そそぎかけなければならない。

レビ記1:7 祭司さいしアロンの子こたちは祭壇さいだんの上うえに火ひを置おき、その火ひの上うえにたきぎを並ならべ、

レビ記1:8 アロンの子こなる祭司さいしたちはその切きり分わけたものを、頭あたまおよび脂肪しぼうと共ともに、祭壇さいだんの上うえにある火ひの上うえのたきぎの上うえに並ならべなければならない。

レビ記1:9 その内臓ないぞうと足あしとは水みずで洗あらわなければならない。こうして祭司さいしはそのすべてを祭壇さいだんの上うえで焼やいて燔祭はんさいとしなければならない。これは火祭ひまつりであって、主しゅにささげる香こうばしいかおりである。

レビ記1:11 彼かれは祭壇さいだんの北側きたがわで、主しゅの前まえにこれをほふり、アロンの子こなる祭司さいしたちは、その血ちを祭壇さいだんの周囲しゅういに注そそぎかけなければならない。

レビ記1:12 彼かれはまたこれを節々ふしぶしに切きり分わかち、祭司さいしはこれを頭あたまおよび脂肪しぼうと共ともに、祭壇さいだんの上うえにある火ひの上うえのたきぎの上うえに並ならべなければならない。

レビ記1:13 その内臓ないぞうと足あしとは水みずで洗あらわなければならない。こうして祭司さいしはそのすべてを祭壇さいだんの上うえで焼やいて燔祭はんさいとしなければならない。これは火祭ひまつりであって、主しゅにささげる香こうばしいかおりである。

レビ記1:15 祭司さいしはこれを祭壇さいだんに携たずさえて行いき、その首くびを摘つみ破やぶり、祭壇さいだんの上うえで焼やかなければならない。その血ちは絞しぼり出だして祭壇さいだんの側面そくめんに塗ぬらなければならない。

レビ記1:17 これは、その翼つばさを握にぎって裂さかなければならない。ただし引ひき離はなしてはならない。祭司さいしはこれを祭壇さいだんの上うえで、火ひの上うえのたきぎの上うえで燔祭はんさいとして焼やかなければならない。これは火祭ひまつりであって、主しゅにささげる香こうばしいかおりである。

レビ記2:2 これをアロンの子こなる祭司さいしたちのもとに携たずさえて行いかなければならない。祭司さいしはその麦粉むぎことその油あぶらの一握ひとにぎりを乳香にゅうこうの全部ぜんぶと共ともに取とり、これを記念きねんの分ぶんとして、祭壇さいだんの上うえで焼やかなければならない。これは火祭ひまつりであって、主しゅにささげる香こうばしいかおりである。

レビ記2:8 あなたはこれらの物もので作つくった素す祭まつりを、主しゅに携たずさえて行いかなければならない。それを祭司さいしに渡わたすならば、祭司さいしはそれを祭壇さいだんに携たずさえて行いき、

レビ記2:16 祭司さいしは、その砕くだいた物ものおよびその油あぶらのうちから記念きねんの分ぶんを取とって、乳香にゅうこうの全部ぜんぶと共ともに焼やかなければならない。これは主しゅにささげる火祭ひまつりである。

レビ記3:2 彼かれはその供そなえ物ものの頭あたまに手てを置おき、会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちで、これをほふらなければならない。そしてアロンの子こなる祭司さいしたちは、その血ちを祭壇さいだんの周囲しゅういに注そそぎかけなければならない。

レビ記3:11 祭司さいしはこれを祭壇さいだんの上うえで焼やかなければならない。これは火祭ひまつりであって、主しゅにささげる食物しょくもつである。

レビ記3:16 祭司さいしはこれを祭壇さいだんの上うえで焼やかなければならない。これは火祭ひまつりとしてささげる食物しょくもつであって、香こうばしいかおりである。脂肪しぼうはみな主しゅに帰かえすべきものである。

レビ記4:3 すなわち、油あぶら注そそがれた祭司さいしが罪つみを犯おかして、とがを民たみに及およぼすならば、彼かれはその犯おかした罪つみのために雄おすの全ぜんき子牛こうしを罪つみ祭まつりとして主しゅにささげなければならない。

レビ記4:5 油あぶら注そそがれた祭司さいしは、その子牛こうしの血ちを取とって、それを会見かいけんの幕屋まくやに携たずさえ入はいり、

レビ記4:6 そして祭司さいしは指ゆびをその血ちに浸ひたして、聖せい所しょの垂幕たれまくの前まえで主しゅの前まえにその血ちを七ななたび注そそがなければならない。

レビ記4:7 祭司さいしはまたその血ちを取とり、主しゅの前まえで会見かいけんの幕屋まくやの中なかにある香こうばしい薫香くんこうの祭壇さいだんの角かどに、それを塗ぬらなければならない。その子牛こうしの血ちの残のこりはことごとく会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにある燔祭はんさいの祭壇さいだんのもとに注そそがなければならない。

レビ記4:10 これを取とるには酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいの雄牛おうしから取とるのと同おなじようにしなければならない。そして祭司さいしはそれを燔祭はんさいの祭壇さいだんの上うえで焼やかなければならない。

レビ記4:16 そして、油あぶら注そそがれた祭司さいしは、その子牛こうしの血ちを会見かいけんの幕屋まくやに携たずさえ入はいり、

レビ記4:17 祭司さいしは指ゆびをその血ちに浸ひたし、垂幕たれまくの前まえで主しゅの前まえに七ななたび注そそがなければならない。

レビ記4:20 すなわち祭司さいしは罪つみ祭まつりの雄牛おうしにしたように、この雄牛おうしにも、しなければならない。こうして、祭司さいしが彼かれらのためにあがないをするならば、彼かれらはゆるされるであろう。

レビ記4:25 祭司さいしは指ゆびでその罪つみ祭まつりの血ちを取とり、燔祭はんさいの祭壇さいだんの角かどにそれを塗ぬり、残のこりの血ちは燔祭はんさいの祭壇さいだんのもとに注そそがなければならない。

レビ記4:26 また、そのすべての脂肪しぼうは、酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいの脂肪しぼうと同おなじように、祭壇さいだんの上うえで焼やかなければならない。こうして、祭司さいしが彼かれのためにその罪つみのあがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。

レビ記4:30 そして祭司さいしは指ゆびでその血ちを取とり、燔祭はんさいの祭壇さいだんの角かどにこれを塗ぬり、残のこりの血ちをことごとく祭壇さいだんのもとに注そそがなければならない。

レビ記4:31 またそのすべての脂肪しぼうは酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいから脂肪しぼうを取とるのと同おなじように取とり、これを祭壇さいだんの上うえで焼やいて主しゅにささげる香こうばしいかおりとしなければならない。こうして祭司さいしが彼かれのためにあがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。

レビ記4:34 そして祭司さいしは指ゆびでその罪つみ祭まつりの血ちを取とり、燔祭はんさいの祭壇さいだんの角かどにそれを塗ぬり、残のこりの血ちはことごとく祭壇さいだんのもとに注そそがなければならない。

レビ記4:35 またそのすべての脂肪しぼうは酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいから小羊こひつじの脂肪しぼうを取とるのと同おなじように取とり、祭司さいしはこれを主しゅにささげる火祭ひまつりのように祭壇さいだんの上うえで焼やかなければならない。こうして祭司さいしが彼かれの犯おかした罪つみのためにあがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。

レビ記5:6 その犯おかした罪つみのために償つぐないとして、雌めすの家畜かちく、すなわち雌めすの小羊こひつじまたは雌めすやぎを主しゅのもとに連つれてきて、罪つみ祭まつりとしなければならない。こうして祭司さいしは彼かれのために罪つみのあがないをするであろう。

レビ記5:8 すなわち、これらを祭司さいしに携たずさえてきて、祭司さいしはその罪つみ祭まつりのものを先さきにささげなければならない。すなわち、その頭あたまを首くびの根ねのところで、摘つまみ破やぶらなければならない。ただし、切きり離はなしてはならない。

レビ記5:10 また第だい二にのものは、定さだめにしたがって燔祭はんさいとしなければならない。こうして、祭司さいしが彼かれのためにその犯おかした罪つみのあがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。

レビ記5:12 彼かれはこれを祭司さいしのもとに携たずさえて行いき、祭司さいしは一握ひとにぎりを取とって、記念きねんの分ぶんとし、これを主しゅにささげる火祭ひまつりのように、祭壇さいだんの上うえで焼やかなければならない。これは罪つみ祭まつりである。

レビ記5:13 こうして、祭司さいしが彼かれのため、すなわち、彼かれがこれらの一ひとつを犯おかした罪つみのために、あがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。そしてその残のこりは素す祭まつりと同おなじく、祭司さいしに帰きするであろう』」。

レビ記5:16 そしてその聖せいなる物ものについて犯おかした罪つみのために償つぐないをし、またその五ご分ぶんの一いちをこれに加くわえて、祭司さいしに渡わたさなければならない。こうして祭司さいしがその愆祭とがさいの雄羊おひつじをもって、彼かれのためにあがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。

レビ記5:18 彼かれはあなたの値あたい積つもりにしたがって、雄羊おひつじの全ぜんきものを群むれのうちから取とり、愆祭とがさいとしてこれを祭司さいしのもとに携たずさえてこなければならない。こうして、祭司さいしが彼かれのために、すなわち彼かれが知しらないで、しかもあやまって犯おかした過失かしつのために、あがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。

レビ記6:6 彼かれはその償つぐないとして、あなたの値あたい積つもりにしたがい、雄羊おひつじの全ぜんきものを、群むれの中なかから取とり、これを祭司さいしのもとに携たずさえてきて、愆祭とがさいとして主しゅにささげなければならない。

レビ記6:7 こうして、祭司さいしが主しゅの前まえで彼かれのためにあがないをするならば、彼かれはそのいずれを行おこなってとがを得えてもゆるされるであろう」。

レビ記6:10 祭司さいしは亜あ麻布あざぶの服ふくを着き、亜あ麻布あざぶのももひきを身みにつけ、祭壇さいだんの上うえで火ひに焼やけた燔祭はんさいの灰はいを取とって、これを祭壇さいだんのそばに置おき、

レビ記6:12 祭壇さいだんの上うえの火ひは、そこに燃もえ続つづかせ、それを消けしてはならない。祭司さいしは朝あさごとに、たきぎをその上うえに燃もやし、燔祭はんさいをその上うえに並ならべ、また酬恩しゅうおん祭さいの脂肪しぼうをその上うえで焼やかなければならない。

レビ記6:22 彼かれの子こたちのうち、油あぶら注そそがれて彼かれについで祭司さいしとなる者ものは、これをささげなければならない。これは永久えいきゅうに主しゅに帰きする分ぶんとして、全まったく焼やきつくすべきものである。

レビ記6:23 すべて祭司さいしの素す祭まつりは全まったく焼やきつくすべきものであって、これを食たべてはならない」。

レビ記6:26 罪つみのためにこれをささげる祭司さいしが、これを食たべなければならない。すなわち会見かいけんの幕屋まくやの庭にわの聖せいなる所ところで、これを食たべなければならない。

レビ記6:29 祭司さいしたちのうちのすべての男子だんしは、これを食たべることができる。これはいと聖せいなるものである。

レビ記7:2 愆祭とがさいは燔祭はんさいをほふる場所ばしょでほふらなければならない。そして祭司さいしはその血ちを祭壇さいだんの周囲しゅういに注そそぎかけ、

レビ記7:5 祭司さいしはこれを祭壇さいだんの上うえで焼やいて、主しゅに火祭ひまつりとしなければならない。これは愆祭とがさいである。

レビ記7:6 祭司さいしたちのうちのすべての男子だんしは、これを食たべることができる。これは聖せいなる所ところで食たべなければならない。これはいと聖せいなる物ものである。

レビ記7:7 罪つみ祭まつりも愆祭とがさいも、そのおきては一ひとつであって、異ことなるところはない。これは、あがないをなす祭司さいしに帰きする。

レビ記7:8 人ひとが携たずさえてくる燔祭はんさいをささげる祭司さいし、その祭司さいしに、そのささげる燔祭はんさいのものの皮かわは帰きする。

レビ記7:9 すべて天火てんかで焼やいた素す祭まつり、またすべて深鍋ふかなべまたは平鍋ひらなべで作つくったものは、これをささげる祭司さいしに帰きする。

レビ記7:14 すなわちこのすべての供そなえ物もののうちから、菓子かし一ひとつずつを取とって主しゅにささげなければならない。これは酬恩しゅうおん祭さいの血ちを注そそぎかける祭司さいしに帰きする。

レビ記7:31 そして祭司さいしはその脂肪しぼうを祭壇さいだんの上うえで焼やかなければならない。その胸むねはアロンとその子こたちに帰きする。

レビ記7:32 あなたがたの酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいのうちから、その右みぎのももを挙きょ祭さいとして、祭司さいしに与あたえなければならない。

レビ記7:34 わたしはイスラエルの人々ひとびとの酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいのうちから、その揺祭ようさいの胸むねと挙きょ祭さいのももを取とって、祭司さいしアロンとその子こたちに与あたえ、これをイスラエルの人々ひとびとから永久えいきゅうに彼かれらの受うけくべき分ぶんとする。

レビ記7:35 これは主しゅの火祭ひまつりのうちから、アロンの受うける分ぶんと、その子こたちの受うける分ぶんとであって、祭司さいしの職しょくをなすため、彼かれらが主しゅにささげられた日ひに定さだめられたのである。

レビ記12:6 男おとこの子こまたは女おんなの子こについての清きよめの日ひが満みちるとき、女おんなは燔祭はんさいのために一いち歳さいの小羊こひつじ、罪つみ祭まつりのために家いえばとのひな、あるいは山やまばとを、会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちの、祭司さいしのもとに、携たずさえてこなければならない。

レビ記12:7 祭司さいしはこれを主しゅの前まえにささげて、その女おんなのために、あがないをしなければならない。こうして女おんなはその出血しゅっけつの汚よごれが清きよまるであろう。これは男おとこの子こまたは女おんなの子こを産うんだ女おんなのためのおきてである。

レビ記12:8 もしその女おんなが小羊こひつじに手ての届とどかないときは、山やまばと二ふた羽わか、家いえばとのひな二ふた羽わかを取とって、一ひとつを燔祭はんさい、一ひとつを罪つみ祭まつりとし、祭司さいしはその女おんなのために、あがないをしなければならない。こうして女おんなは清きよまるであろう』」。

レビ記13:2 「人ひとがその身みの皮かわに腫しゅ、あるいは吹出ふきだし物もの、あるいは光ひかる所ところができ、これがその身みの皮かわにらい病びょうの患部かんぶのようになるならば、その人ひとを祭司さいしアロンまたは、祭司さいしなるアロンの子こたちのひとりのもとに、連つれて行いかなければならない。

レビ記13:3 祭司さいしはその身みの皮かわの患部かんぶを見み、その患部かんぶの毛けがもし白しろく変かわり、かつ患部かんぶが、その身みの皮かわよりも深ふかく見みえるならば、それはらい病びょうの患部かんぶである。祭司さいしは彼かれを見みて、これを汚よごれた者ものとしなければならない。

レビ記13:4 もしまたその身みの皮かわの光ひかる所ところが白しろくて、皮かわよりも深ふかく見みえず、また毛けも白しろく変かわっていないならば、祭司さいしはその患者かんじゃを七しち日にちのあいだ留とめ置おかなければならない。

レビ記13:5 七なな日か目めに祭司さいしはこれを見みて、もし患部かんぶの様子ようすに変かわりがなく、また患部かんぶが皮かわに広ひろがっていないならば、祭司さいしはその人ひとをさらに七なな日かのあいだ留とめ置おかなければならない。

レビ記13:6 七なな日か目めに祭司さいしは再ふたたびその人ひとを見みて、患部かんぶがもし薄うすらぎ、また患部かんぶが皮かわに広ひろがっていないならば、祭司さいしはこれを清きよい者ものとしなければならない。これは吹出ふきだし物ものである。その人ひとは衣服いふくを洗あらわなければならない。そして清きよくなるであろう。

レビ記13:7 しかし、その人ひとが祭司さいしに見みせて清きよい者ものとされた後あとに、その吹出ふきだし物ものが皮かわに広ひろくひろがるならば、再ふたたび祭司さいしにその身みを見みせなければならない。

レビ記13:8 祭司さいしはこれを見みて、その吹出ふきだし物ものが皮かわに広ひろがっているならば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。これはらい病びょうである。

レビ記13:9 もし人ひとにらい病びょうの患部かんぶがあるならば、その人ひとを祭司さいしのもとに連つれて行いかなければならない。

レビ記13:10 祭司さいしがこれを見みて、その皮かわに白しろい腫しゅがあり、その毛けも白しろく変かわり、かつその腫しゅに生いきた生肉せいにくが見みえるならば、

レビ記13:11 これは古ふるいらい病びょうがその身みの皮かわにあるのであるから、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。その人ひとは汚よごれた者ものであるから、これを留とめ置おくに及およばない。

レビ記13:12 もしらい病びょうが広ひろく皮かわに出でて、そのらい病びょうが、その患者かんじゃの皮かわを頭あたまから足あしまで、ことごとくおおい、祭司さいしの見みるところすべてに及およんでおれば、

レビ記13:13 祭司さいしはこれを見み、もしらい病びょうがその身みをことごとくおおっておれば、その患者かんじゃを清きよい者ものとしなければならない。それはことごとく白しろく変かわったから、彼かれは清きよい者ものである。

レビ記13:15 祭司さいしはその生肉せいにくを見みて、その人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。生肉せいにくは汚よごれたものであって、それはらい病びょうである。

レビ記13:16 もしまたその生肉せいにくが再ふたたび白しろく変かわるならば、その人ひとは祭司さいしのもとに行いかなければならない。

レビ記13:17 祭司さいしはその人ひとを見みて、もしその患部かんぶが白しろく変かわっておれば、祭司さいしはその患者かんじゃを清きよい者ものとしなければならない。その人ひとは清きよい者ものである。

レビ記13:19 その腫物しゅもつの場所ばしょに白しろい腫しゅ、または赤あかみをおびた白しろい光ひかる所ところがあれば、これを祭司さいしに見みせなければならない。

レビ記13:20 祭司さいしはこれを見みて、もし皮かわよりも低ひく見みえ、その毛けが白しろく変かわっていれば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。それは腫物しゅもつに起おこったらい病びょうの患部かんぶだからである。

レビ記13:21 しかし、祭司さいしがこれを見みて、もしその所ところに白しろい毛けがなく、また皮かわよりも低ひくい所ところがなく、かえって薄うすらいでいるならば、祭司さいしはその人ひとを七しち日にちのあいだ留とめ置おかなければならない。

レビ記13:22 そしてもし皮かわに広ひろくひろがっているならば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。それは患部かんぶだからである。

レビ記13:23 しかし、その光ひかる所ところがもしその所ところにとどまって広ひろがらなければ、それは腫物しゅもつの跡あとである。祭司さいしはその人ひとを清きよい者ものとしなければならない。

レビ記13:25 祭司さいしはこれを見みなければならない。そしてもし、その光ひかる所ところにある毛けが白しろく変かわって、そこが皮かわよりも深ふかく見みえるならば、これはやけどに生しょうじたらい病びょうである。祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。これはらい病びょうの患部かんぶだからである。

レビ記13:26 けれども祭司さいしがこれを見みて、その光ひかる所ところに白しろい毛けがなく、また皮かわよりも低ひくい所ところがなく、かえって薄うすらいでいるならば、祭司さいしはその人ひとを七しち日にちのあいだ留とめ置おき、

レビ記13:27 七なな日か目めに祭司さいしは彼かれを見みなければならない。もし皮かわに広ひろくひろがっているならば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。これはらい病びょうの患部かんぶだからである。

レビ記13:28 もしその光ひかる所ところが、その所ところにとどまって、皮かわに広ひろがらずに、かえって薄うすらいでいるならば、これはやけどの腫しゅである。祭司さいしはその人ひとを清きよい者ものとしなければならない。これはやけどの跡あとだからである。

レビ記13:30 祭司さいしはその患部かんぶを見みなければならない。もしそれが皮かわよりも深ふかく見みえ、またそこに黄色きいろの細ほそい毛けがあるならば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。それはかいせんであって、頭あたままたはあごのらい病びょうだからである。

レビ記13:31 また祭司さいしがそのかいせんの患部かんぶを見みて、もしそれが皮かわよりも深ふかく見みえず、またそこに黒くろい毛けがないならば、祭司さいしはそのかいせんの患者かんじゃを七しち日にちのあいだ留とめ置おき、

レビ記13:32 七なな日か目めに祭司さいしはその患部かんぶを見みなければならない。そのかいせんがもし広ひろがらず、またそこに黄色きいろの毛けがなく、そのかいせんが皮かわよりも深ふかく見みえないならば、

レビ記13:33 その人ひとは身みをそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司さいしはそのかいせんのある者ものをさらに七なな日かのあいだ留とめ置おき、

レビ記13:34 七なな日か目めに祭司さいしはそのかいせんを見みなければならない。もしそのかいせんが皮かわに広ひろがらず、またそれが皮かわよりも深ふかく見みえないならば、祭司さいしはその人ひとを清きよい者ものとしなければならない。その人ひとはまたその衣服いふくを洗あらわなければならない。そして清きよくなるであろう。

レビ記13:36 祭司さいしはその人ひとを見みなければならない。もしそのかいせんが皮かわに広ひろがっているならば、祭司さいしは黄色きいろの毛けを捜さがすまでもなく、その人ひとは汚よごれた者ものである。

レビ記13:37 しかし、もしそのかいせんの様子ようすに変かわりなく、そこに黒くろい毛けが生しょうじているならば、そのかいせんは直なおったので、その人ひとは清きよい。祭司さいしはその人ひとを清きよい者ものとしなければならない。

レビ記13:39 祭司さいしはこれを見みなければならない。もしその身みの皮かわの光ひかる所ところが、鈍にぶい白しろであるならば、これはただ白しろせんがその皮かわに生しょうじたのであって、その人ひとは清きよい。

レビ記13:43 祭司さいしはこれを見みなければならない。もしそのはげ頭あたままたは、はげ額がくの患部かんぶの腫しゅが白しろく赤あかみをおびて、身みの皮かわにらい病びょうがあらわれているならば、

レビ記13:44 その人ひとはらい病びょうに冒おかされた者ものであって、汚よごれた者ものである。祭司さいしはその人ひとを確たしかに汚よごれた者ものとしなければならない。患部かんぶが頭あたまにあるからである。

レビ記13:49 もしその衣服いふくあるいは皮かわ、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいは皮かわで作つくったどのような物ものであれ、その患部かんぶが青あおみをおびているか、あるいは赤あかみをおびているならば、これはらい病びょうの患部かんぶである。これを祭司さいしに見みせなければならない。

レビ記13:50 祭司さいしはその患部かんぶを見みて、その患部かんぶのある物ものを七しち日にちのあいだ留とめ置おき、

レビ記13:53 しかし、祭司さいしがこれを見みて、もし患部かんぶがその衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものに広ひろがっていないならば、

レビ記13:54 祭司さいしは命めいじて、その患部かんぶのある物ものを洗あらわせ、さらに七なな日かの間あいだこれを留とめ置おかなければならない。

レビ記13:55 そしてその患部かんぶを洗あらった後あと、祭司さいしはそれを見みて、もし患部かんぶの色いろが変かわらなければ、患部かんぶが広ひろがらなくても、それは汚よごれた物ものである。それが表ひょうにあっても裏うらにあっても腐くされであるから、それを火ひで焼やかなければならない。

レビ記13:56 しかし、祭司さいしがこれを見みて、それを洗あらった後あとに、その患部かんぶが薄うすらいだならば、その衣服いふく、あるいは皮かわ、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいとから、それを切きり取とらなければならない。

レビ記14:2 「らい病びょう人にんが清きよい者ものとされる時ときのおきては次つぎのとおりである。すなわち、その人ひとを祭司さいしのもとに連つれて行いき、

レビ記14:3 祭司さいしは宿営しゅくえいの外そとに出でて行いって、その人ひとを見み、もしらい病びょうの患部かんぶがいえているならば、

レビ記14:4 祭司さいしは命めいじてその清きよめられる者もののために、生いきている清きよい小鳥ことり二ふた羽わと、香こう柏かしわの木きと、緋ひの糸いとと、ヒソプとを取とってこさせ、

レビ記14:5 祭司さいしはまた命めいじて、その小鳥ことりの一ひと羽わを、流ながれ水みずを盛もった土つちの器うつわの上うえで殺ころさせ、

レビ記14:11 清きよめをなす祭司さいしは、清きよめられる人ひととこれらの物ものとを、会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちで主しゅの前まえに置おき、

レビ記14:12 祭司さいしは、かの雄おすの小羊こひつじ一いち頭とうを取とって、これを一いちログの油あぶらと共ともに愆祭とがさいとしてささげ、またこれを主しゅの前まえに揺ゆり動うごかして揺祭ようさいとしなければならない。

レビ記14:13 この雄おすの小羊こひつじは罪つみ祭まつりおよび燔祭はんさいをほふる場所ばしょ、すなわち聖せいなる所ところで、これをほふらなければならない。愆祭とがさいは罪つみ祭まつりと同おなじく、祭司さいしに帰きするものであって、いと聖せいなる物ものである。

レビ記14:14 そして祭司さいしはその愆祭とがさいの血ちを取とり、これを清きよめられる者ものの右みぎの耳みみたぶと、右みぎの手ての親指おやゆびと、右みぎの足あしの親指おやゆびとにつけなければならない。

レビ記14:15 祭司さいしはまた一いちログの油あぶらを取とって、これを自分じぶんの左ひだりの手てのひらに注そそぎ、

レビ記14:16 そして祭司さいしは右みぎの指ゆびを左ひだりの手てのひらにある油あぶらに浸ひたし、その指ゆびをもって、その油あぶらを七ななたび主しゅの前まえに注そそがなければならない。

レビ記14:17 祭司さいしは手てのひらにある油あぶらの残のこりを、清きよめられる者ものの右みぎの耳みみたぶと、右みぎの手ての親指おやゆびと、右みぎの足あしの親指おやゆびとに、さきにつけた愆祭とがさいの血ちの上うえにつけなければならない。

レビ記14:18 そして祭司さいしは手てのひらになお残のこっている油あぶらを、清きよめられる者ものの頭あたまにつけ、主しゅの前まえで、その人ひとのためにあがないをしなければならない。

レビ記14:19 また祭司さいしは罪つみ祭まつりをささげて、汚よごれのゆえに、清きよめられねばならぬ者もののためにあがないをし、その後ご、燔祭はんさいのものをほふらなければならない。

レビ記14:20 そして祭司さいしは燔祭はんさいと素す祭まつりとを祭壇さいだんの上うえにささげ、その人ひとのために、あがないをしなければならない。こうしてその人ひとは清きよくなるであろう。

レビ記14:23 そして八よう日か目めに、その清きよめのために会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにおる祭司さいしのもと、主しゅの前まえにこれを携たずさえて行いかなければならない。

レビ記14:24 祭司さいしはその愆祭とがさいの雄おすの小羊こひつじと、一いちログの油あぶらとを取とり、これを主しゅの前まえに揺ゆり動うごかして揺祭ようさいとしなければならない。

レビ記14:25 そして祭司さいしは愆祭とがさいの雄おすの小羊こひつじをほふり、その愆祭とがさいの血ちを取とって、これを清きよめられる者ものの右みぎの耳みみたぶと、右みぎの手ての親指おやゆびと、右みぎの足あしの親指おやゆびとにつけなければならない。

レビ記14:26 また祭司さいしはその油あぶらを自分じぶんの左ひだりの手てのひらに注そそぎ、

レビ記14:27 祭司さいしはその右みぎの指ゆびをもって、左ひだりの手てのひらにある油あぶらを、七ななたび主しゅの前まえに注そそがなければならない。

レビ記14:28 また祭司さいしはその手てのひらにある油あぶらを、清きよめられる者ものの右みぎの耳みみたぶと、右みぎの手ての親指おやゆびと、右みぎの足あしの親指おやゆびとに、すなわち、愆祭とがさいの血ちをつけたところにつけなければならない。

レビ記14:29 また祭司さいしは手てのひらに残のこっている油あぶらを、清きよめられる者ものの頭あたまにつけ、主しゅの前まえで、その人ひとのために、あがないをしなければならない。

レビ記14:31 すなわち、その手ての届とどくものの一ひとつを罪つみ祭まつりとし、他たの一ひとつを燔祭はんさいとして素す祭まつりと共ともにささげなければならない。こうして祭司さいしは清きよめられる者もののために、主しゅの前まえにあがないをするであろう。

レビ記14:35 その家いえの持もち主ぬしはきて、祭司さいしに告つげ、『患部かんぶのようなものが、わたしの家いえにあります』と言いわなければならない。

レビ記14:36 祭司さいしは命めいじて、祭司さいしがその患部かんぶを見みに行いく前まえに、その家いえをあけさせ、その家いえにあるすべての物ものが汚よごされないようにし、その後ご、祭司さいしは、はいってその家いえを見みなければならない。

レビ記14:38 祭司さいしはその家いえを出でて、家いえの入口いりぐちにいたり、七なな日かの間あいだその家いえを閉鎖へいさしなければならない。

レビ記14:39 祭司さいしは七なな日か目めに、またきてそれを見み、その患部かんぶがもし家いえの壁かべに広ひろがっているならば、

レビ記14:40 祭司さいしは命めいじて、その患部かんぶのある石いしを取とり出だし、町まちの外そとの汚よごれた物ものを捨すてる場所ばしょに捨すてさせ、

レビ記14:44 祭司さいしはまたきて見みなければならない。患部かんぶがもし家いえに広ひろがっているならば、これは家いえにある悪性あくせいのらい病びょうであって、これは汚よごれた物ものである。

レビ記14:48 しかし、祭司さいしがはいって見みて、もし家いえを塗ぬりかえた後あとに、その患部かんぶが家いえに広ひろがっていなければ、これはその患部かんぶがいえたのであるから、祭司さいしはその家いえを清きよいものとしなければならない。

レビ記14:52 こうして祭司さいしは小鳥ことりの血ちと流ながれ水みずと、生いきている小鳥ことりと、香こう柏かしわの木きと、ヒソプと、緋ひの糸いととをもって家いえを清きよめ、

レビ記15:14 八よう日か目めに、山やまばと二ふた羽わ、または家いえばとのひな二ふた羽わを取とって、会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちに行いき、主しゅの前まえに出でて、それを祭司さいしに渡わたさなければならない。

レビ記15:15 祭司さいしはその一ひとつを罪つみ祭まつりとし、他たの一ひとつを燔祭はんさいとしてささげなければならない。こうして祭司さいしはその人ひとのため、その流出りゅうしゅつのために主しゅの前まえに、あがないをするであろう。

レビ記15:29 その女おんなは八よう日か目めに山やまばと二ふた羽わ、または家いえばとのひな二ふた羽わを自分じぶんのために取とり、それを会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにおる祭司さいしのもとに携たずさえて行いかなければならない。

レビ記15:30 祭司さいしはその一ひとつを罪つみ祭まつりとし、他たの一ひとつを燔祭はんさいとしてささげなければならない。こうして祭司さいしはその女おんなのため、その汚よごれの流出りゅうしゅつのために主しゅの前まえに、あがないをするであろう。

レビ記16:32 油あぶらを注そそがれ、父ちちに代かわって祭司さいしの職しょくに任にんじられる祭司さいしは、亜あ麻布あざぶの衣服いふく、すなわち、聖せいなる衣服いふくを着きて、あがないをしなければならない。

レビ記16:33 彼かれは至いたり聖せい所しょのために、あがないをなし、また会見かいけんの幕屋まくやのためと、祭壇さいだんのために、あがないをなし、また祭司さいしたちのためと、民みんの全ぜん会衆かいしゅうのために、あがないをしなければならない。

レビ記17:5 これはイスラエルの人々ひとびとに、彼かれらが野ののおもてでほふるのを常つねとしていた犠牲ぎせいを主しゅのもとにひいてこさせ、会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにおる祭司さいしのもとにきて、これを主しゅにささげる酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいとしてほふらせるためである。

レビ記17:6 祭司さいしはその血ちを会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにある主しゅの祭壇さいだんに注そそぎかけ、またその脂肪しぼうを焼やいて香こうばしいかおりとし、主しゅにささげなければならない。

レビ記19:22 そして、祭司さいしは彼かれの犯おかした罪つみのためにその愆祭とがさいの雄羊おひつじをもって、主しゅの前まえに彼かれのために、あがないをするであろう。こうして彼かれの犯おかした罪つみはゆるされるであろう。

レビ記21:1 主しゅはまたモーセに言いわれた、「アロンの子こなる祭司さいしたちに告つげて言いいいなさい、『民みんのうちの死人しにんのために、身みを汚けがす者ものがあってはならない。

レビ記21:7 彼かれらは遊女ゆうじょや汚よごれた女おんなをめとってはならない。また夫おっとに出だされた女おんなをめとってはならない。祭司さいしは神かみに対たいして聖せいなる者ものだからである。

レビ記21:9 祭司さいしの娘むすめである者ものが、淫行いんこうをなして、その身みを汚よごすならば、その父ちちを汚けがすのであるから、彼女かのじょを火ひで焼やかなければならない。

レビ記21:10 その兄弟きょうだいのうち、頭あたまに注そそぎ油あぶらを注そそがれ、職しょくに任にんぜられて、その衣服いふくをつけ、大だい祭司さいしとなった者ものは、その髪かみの毛けを乱みだしてはならない。またその衣服いふくを裂さいてはならない。

レビ記21:21 すべて祭司さいしアロンの子孫しそんのうち、身みにきずのある者ものは近寄ちかよって、主しゅの火祭ひまつりをささげてはならない。彼かれは身みにきずがあるから、神かみの食物しょくもつをささげるために、近寄ちかよってはならない。

レビ記22:10 すべて一般いっぱんの人ひとは聖せいなる物ものを食たべてはならない。祭司さいしの同居どうきょ人にんや雇人やといにんも聖せいなる物ものを食たべてはならない。

レビ記22:11 しかし、祭司さいしが金かねをもって人ひとを買かった時ときは、その者ものはこれを食たべることができる。またその家いえに生うまれた者ものも祭司さいしの食物しょくもつを食たべることができる。

レビ記22:12 もし祭司さいしの娘むすめが一般いっぱんの人ひとにとついだならば、彼女かのじょは聖せいなる供そなえ物ものを食たべてはならない。

レビ記22:13 もし祭司さいしの娘むすめが、寡婦かふとなり、または出だされて、子供こどももなく、その父ちちの家いえに帰かえり、娘むすめの時ときのようであれば、その父ちちの食物しょくもつを食たべることができる。ただし、一般いっぱんの人ひとは、すべてこれを食たべてはならない。

レビ記22:14 もし人ひとがあやまって聖せいなる物ものを食たべるならば、それにその五ご分ぶんの一いちを加くわえ、聖せいなる物ものとしてこれを祭司さいしに渡わたさなければならない。

レビ記22:15 祭司さいしはイスラエルの人々ひとびとが、主しゅにささげる聖せいなる物ものを汚よごしてはならない。

レビ記23:10 「イスラエルの人々ひとびとに言いいいなさい、『わたしが与あたえる地ちにはいって穀物こくもつを刈かり入いれるとき、あなたがたは穀物こくもつの初穂はつほの束たばを、祭司さいしのところへ携たずさえてこなければならない。

レビ記23:11 彼かれはあなたがたの受うけ入いれられるように、その束たばを主しゅの前まえに揺ゆり動うごかすであろう。すなわち、祭司さいしは安息あんそく日ひの翌日よくじつに、これを揺ゆり動うごかすであろう。

レビ記23:20 そして祭司さいしはその初穂はつほのパンと共ともに、この二に頭とうの小羊こひつじを主しゅの前まえに揺祭ようさいとして揺ゆり動うごかさなければならない。これらは主しゅにささげる聖せいなる物ものであって、祭司さいしに帰きするであろう。

レビ記27:8 もしその人ひとが貧まずしくて、あなたの値あたい積つもりに応おうじることができないならば、祭司さいしの前まえに立たち、祭司さいしの値あたい積つもりを受うけなければならない。祭司さいしはその誓願せいがん者しゃの力ちからに従したがって値あたい積つもらなければならない。

レビ記27:11 もしそれが汚よごれた家畜かちくで、主しゅに供そなえ物ものとしてささげられないものであるならば、その人ひとはその家畜かちくを祭司さいしの前まえに引ひいてこなければならない。

レビ記27:12 祭司さいしはその良よい悪わるいに従したがって、それを値あたい積つもらなければならない。それは祭司さいしが値あたい積つもるとおりになるであろう。

レビ記27:14 もし人ひとが自分じぶんの家いえを主しゅに聖せいなる物ものとしてささげるときは、祭司さいしはその良よい悪わるいに従したがって、それを値あたい積つもらなければならない。それは祭司さいしが値あたい積つもったとおりになるであろう。

レビ記27:18 もしその畑はたけをヨベルの年としの後あとにささげるのであれば、祭司さいしはヨベルの年としまでに残のこっている年としの数かずに従したがってその金かねを数かぞえ、それをあなたの値あたい積つもりからさし引ひかなければならない。

レビ記27:21 その畑はたけは、ヨベルの年としになって期限きげんが切きれるならば、奉納ほうのうの畑はたけと同おなじく、主しゅの聖せいなる物ものとなり、祭司さいしの所有しょゆうとなるであろう。

レビ記27:23 祭司さいしは値あたい積つもりしてヨベルの年としまでの金かねを数かぞえなければならない。その人ひとはその値あたい積つもりの金かねをその日ひに主しゅにささげて、聖せいなる物ものとしなければならない。

民数記(68か所)

民数記3:3 これがアロンの子こたちの名なであって、彼かれらはみな油あぶらを注そそがれ、祭司さいしの職しょくに任にんじられて祭司さいしとなった。

民数記3:4 ナダブとアビウとは、シナイの荒野あらのにおいて、異い火かを主しゅの前まえにささげたので、主しゅの前まえで死しんだ。彼かれらには子供こどもがなかった。そしてエレアザルとイタマルとが、父ちちアロンの前まえで祭司さいしの務むをした。

民数記3:6 「レビの部族ぶぞくを召めし寄よせ、祭司さいしアロンの前まえに立たって仕つかえさせなさい。

民数記3:10 あなたはアロンとその子こたちとを立たてて、祭司さいしの職しょくを守まもらせなければならない。ほかの人ひとで近ちかづくものは殺ころされるであろう」。

民数記3:32 祭司さいしアロンの子こエレアザルが、レビびとのつかさたちの長ちょうとなり、聖せい所しょの務むを守まもるものたちを監督かんとくするであろう。

民数記4:16 祭司さいしアロンの子こエレアザルは、ともし油あぶら、香こうばしい薫香くんこう、絶たやさず供そなえる素す祭まつりおよび注そそぎ油あぶらをつかさどり、また幕屋まくやの全体ぜんたいと、そのうちにあるすべての聖せいなる物もの、およびその所ところのもろもろの器うつわをつかさどらなければならない」。

民数記4:28 これはすなわちゲルションびとの子こたちの氏族しぞくが、会見かいけんの幕屋まくやでする働はたらきであって、彼かれらの務つとむは祭司さいしアロンの子こイタマルの指揮しきのもとにおかなければならない。

民数記4:33 これはすなわちメラリの子こたちの氏族しぞくの働はたらきであって、彼かれらは祭司さいしアロンの子こイタマルの指揮しきのもとに、会見かいけんの幕屋まくやで、このすべての働はたらきをしなければならない」。

民数記5:8 しかし、もし、そのとがの償つぐないを受うけ取とるべき親族しんぞくも、その人ひとにない時ときは、主しゅにそのとがの償つぐないをして、これを祭司さいしに帰かえせしめなければならない。なお、このほか、そのあがないをするために用もちいた贖罪しょくざいの雄羊おひつじも、祭司さいしに帰かえせしめなければならない。

民数記5:9 イスラエルの人々ひとびとが、祭司さいしのもとに携たずさえて来くるすべての聖せいなるささげ物ものは、みな祭司さいしに帰かえせしめなければならない。

民数記5:10 すべて人ひとの聖せいなるささげ物ものは祭司さいしに帰かえし、すべて人ひとが祭司さいしに与あたえる物ものは祭司さいしに帰きするであろう』」。

民数記5:15 夫おっとは妻つまを祭司さいしのもとに伴ともない、彼女かのじょのために大麦おおむぎの粉こな一いちエパの十じゅう分ぶんの一いちを供そなえ物ものとして携たずさえてこなければならない。ただし、その上うえに油あぶらを注そそいではならない。また乳香にゅうこうを加くわえてはならない。これは疑うたがいの供そなえ物もの、覚おぼえの供そなえ物ものであって罪つみを覚おぼえさせるものだからである。

民数記5:16 祭司さいしはその女おんなを近ちかく進すすませ、主しゅの前まえに立たたたせなければならない。

民数記5:17 祭司さいしはまた土つちの器うつわに聖せいなる水みずを入いれ、幕屋まくやのゆかのちりを取とってその水みずに入いれ、

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