レビ記 13章2節(レビ記13:2)

2 「人ひとがその身みの皮かわに腫しゅ、あるいは吹出ふきだし物もの、あるいは光ひかる所ところができ、これがその身みの皮かわにらい病びょうの患部かんぶのようになるならば、その人ひとを祭司さいしアロンまたは、祭司さいしなるアロンの子こたちのひとりのもとに、連つれて行いかなければならない。

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この節を含む箇所皮膚の病についての規定レビ記13:1-46

前後の聖句(13章1–4節)

1 主しゅはまたモーセとアロンに言いわれた、

2 「人ひとがその身みの皮かわに腫しゅ、あるいは吹出ふきだし物もの、あるいは光ひかる所ところができ、これがその身みの皮かわにらい病びょうの患部かんぶのようになるならば、その人ひとを祭司さいしアロンまたは、祭司さいしなるアロンの子こたちのひとりのもとに、連つれて行いかなければならない。

3 祭司さいしはその身みの皮かわの患部かんぶを見み、その患部かんぶの毛けがもし白しろく変かわり、かつ患部かんぶが、その身みの皮かわよりも深ふかく見みえるならば、それはらい病びょうの患部かんぶである。祭司さいしは彼かれを見みて、これを汚よごれた者ものとしなければならない。

4 もしまたその身みの皮かわの光ひかる所ところが白しろくて、皮かわよりも深ふかく見みえず、また毛けも白しろく変かわっていないならば、祭司さいしはその患者かんじゃを七しち日にちのあいだ留とめ置おかなければならない。

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