レビ記 13章

レビ記13章の全59節。口語訳聖書、ふりがな付き。

1 しゅはまたモーセとアロンにわれた、

2ひとがそのかわしゅ、あるいは吹出ふきだしもの、あるいはひかところができ、これがそのかわにらいびょう患部かんぶのようになるならば、そのひと祭司さいしアロンまたは、祭司さいしなるアロンのたちのひとりのもとに、れてかなければならない。

3 祭司さいしはそのかわ患部かんぶ、その患部かんぶがもししろかわり、かつ患部かんぶが、そのかわよりもふかえるならば、それはらいびょう患部かんぶである。祭司さいしかれて、これをよごれたものとしなければならない。

4 もしまたそのかわひかところしろくて、かわよりもふかえず、またしろかわっていないならば、祭司さいしはその患者かんじゃしちにちのあいだかなければならない。

5 なな祭司さいしはこれをて、もし患部かんぶ様子ようすかわりがなく、また患部かんぶかわひろがっていないならば、祭司さいしはそのひとをさらにななのあいだかなければならない。

6 なな祭司さいしふたたびそのひとて、患部かんぶがもしうすらぎ、また患部かんぶかわひろがっていないならば、祭司さいしはこれをきよものとしなければならない。これは吹出ふきだしものである。そのひと衣服いふくあらわなければならない。そしてきよくなるであろう。

7 しかし、そのひと祭司さいしせてきよものとされたあとに、その吹出ふきだしものかわひろくひろがるならば、ふたた祭司さいしにそのせなければならない。

8 祭司さいしはこれをて、その吹出ふきだしものかわひろがっているならば、祭司さいしはそのひとよごれたものとしなければならない。これはらいびょうである。

9 もしひとにらいびょう患部かんぶがあるならば、そのひと祭司さいしのもとにれてかなければならない。

10 祭司さいしがこれをて、そのかわしろしゅがあり、そのしろかわり、かつそのしゅきた生肉せいにくえるならば、

11 これはふるいらいびょうがそのかわにあるのであるから、祭司さいしはそのひとよごれたものとしなければならない。そのひとよごれたものであるから、これをくにおよばない。

12 もしらいびょうひろかわて、そのらいびょうが、その患者かんじゃかわあたまからあしまで、ことごとくおおい、祭司さいしるところすべてにおよんでおれば、

13 祭司さいしはこれを、もしらいびょうがそのをことごとくおおっておれば、その患者かんじゃきよものとしなければならない。それはことごとくしろかわったから、かれきよものである。

14 しかし、もし生肉せいにくがそのひとあらわれておれば、よごれたものである。

15 祭司さいしはその生肉せいにくて、そのひとよごれたものとしなければならない。生肉せいにくよごれたものであって、それはらいびょうである。

16 もしまたその生肉せいにくふたたしろかわるならば、そのひと祭司さいしのもとにかなければならない。

17 祭司さいしはそのひとて、もしその患部かんぶしろかわっておれば、祭司さいしはその患者かんじゃきよものとしなければならない。そのひときよものである。

18 またかわ腫物はれものがあったが、なおって、

19 その腫物しゅもつ場所ばしょしろしゅ、またはあかみをおびたしろひかところがあれば、これを祭司さいしせなければならない。

20 祭司さいしはこれをて、もしかわよりもえ、そのしろかわっていれば、祭司さいしはそのひとよごれたものとしなければならない。それは腫物しゅもつおこったらいびょう患部かんぶだからである。

21 しかし、祭司さいしがこれをて、もしそのところしろがなく、またかわよりもひくところがなく、かえってうすらいでいるならば、祭司さいしはそのひとしちにちのあいだかなければならない。

22 そしてもしかわひろくひろがっているならば、祭司さいしはそのひとよごれたものとしなければならない。それは患部かんぶだからである。

23 しかし、そのひかところがもしそのところにとどまってひろがらなければ、それは腫物しゅもつあとである。祭司さいしはそのひときよものとしなければならない。

24 またかわにやけどがあって、そのやけどのきたにくがもしあかみをおびたしろ、または、ただしろくてひかところとなるならば、

25 祭司さいしはこれをなければならない。そしてもし、そのひかところにあるしろかわって、そこがかわよりもふかえるならば、これはやけどにしょうじたらいびょうである。祭司さいしはそのひとよごれたものとしなければならない。これはらいびょう患部かんぶだからである。

26 けれども祭司さいしがこれをて、そのひかところしろがなく、またかわよりもひくところがなく、かえってうすらいでいるならば、祭司さいしはそのひとしちにちのあいだき、

27 なな祭司さいしかれなければならない。もしかわひろくひろがっているならば、祭司さいしはそのひとよごれたものとしなければならない。これはらいびょう患部かんぶだからである。

28 もしそのひかところが、そのところにとどまって、かわひろがらずに、かえってうすらいでいるならば、これはやけどのしゅである。祭司さいしはそのひときよものとしなければならない。これはやけどのあとだからである。

29 おとこあるいはおんながもし、あたままたはあごに患部かんぶしょうじたならば、

30 祭司さいしはその患部かんぶなければならない。もしそれがかわよりもふかえ、またそこに黄色きいろほそがあるならば、祭司さいしはそのひとよごれたものとしなければならない。それはかいせんであって、あたままたはあごのらいびょうだからである。

31 また祭司さいしがそのかいせんの患部かんぶて、もしそれがかわよりもふかえず、またそこにくろがないならば、祭司さいしはそのかいせんの患者かんじゃしちにちのあいだき、

32 なな祭司さいしはその患部かんぶなければならない。そのかいせんがもしひろがらず、またそこに黄色きいろがなく、そのかいせんがかわよりもふかえないならば、

33 そのひとをそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司さいしはそのかいせんのあるものをさらにななのあいだき、

34 なな祭司さいしはそのかいせんをなければならない。もしそのかいせんがかわひろがらず、またそれがかわよりもふかえないならば、祭司さいしはそのひときよものとしなければならない。そのひとはまたその衣服いふくあらわなければならない。そしてきよくなるであろう。

35 しかし、もしかれきよものとされたあとに、そのかいせんが、かわひろくひろがるならば、

36 祭司さいしはそのひとなければならない。もしそのかいせんがかわひろがっているならば、祭司さいし黄色きいろさがすまでもなく、そのひとよごれたものである。

37 しかし、もしそのかいせんの様子ようすかわりなく、そこにくろしょうじているならば、そのかいせんはなおったので、そのひときよい。祭司さいしはそのひときよものとしなければならない。

38 またおとこあるいはおんながもし、そのかわひかところ、すなわちしろひかところがあるならば、

39 祭司さいしはこれをなければならない。もしそのかわひかところが、にぶしろであるならば、これはただしろせんがそのかわしょうじたのであって、そのひときよい。

40 ひとがもしそのあたまからちても、それがはげならばきよい。

41 もしそのがくちても、それががくのはげならばきよい。

42 けれども、もしそのはげあたままたは、はげがくあかみをおびたしろ患部かんぶがあるならば、それはそのはげあたままたは、はげがくにらいびょうはっしたのである。

43 祭司さいしはこれをなければならない。もしそのはげあたままたは、はげがく患部かんぶしゅしろあかみをおびて、かわにらいびょうがあらわれているならば、

44 そのひとはらいびょうおかされたものであって、よごれたものである。祭司さいしはそのひとたしかによごれたものとしなければならない。患部かんぶあたまにあるからである。

45 患部かんぶのあるらいびょうにんは、その衣服いふくき、そのあたまあらわし、そのくちひげをおおって『よごれたものよごれたもの』とばわらなければならない。

46 その患部かんぶにあるあいだよごれたものとしなければならない。そのひとよごれたものであるから、はなれてまなければならない。すなわち、そのすまいは宿営しゅくえいそとでなければならない。

47 また衣服いふくにらいびょう患部かんぶしょうじたときは、それが羊毛ようもう衣服いふくであれ、亜麻あま衣服いふくであれ、

48 あるいは亜麻あままたは羊毛ようもう縦糸たていとであれ、横糸よこいとであれ、あるいはかわであれ、かわつくったどのようなものであれ、

49 もしその衣服いふくあるいはかわ、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはかわつくったどのようなものであれ、その患部かんぶあおみをおびているか、あるいはあかみをおびているならば、これはらいびょう患部かんぶである。これを祭司さいしせなければならない。

50 祭司さいしはその患部かんぶて、その患部かんぶのあるものしちにちのあいだき、

51 なな患部かんぶて、もしその衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはかわ、またどのようにもちいられているかわであれ、患部かんぶひろがっているならば、その患部かんぶ悪性あくせいのらいびょうであって、それはよごれたものである。

52 かれはその患部かんぶのある衣服いふく、あるいは羊毛ようもう、または亜麻あま縦糸たていと、または横糸よこいと、あるいはすべてかわつくったものかなければならない。これは悪性あくせいのらいびょうであるから、そのものかなければならない。

53 しかし、祭司さいしがこれをて、もし患部かんぶがその衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべてかわつくったものひろがっていないならば、

54 祭司さいしめいじて、その患部かんぶのあるものあらわせ、さらにななあいだこれをかなければならない。

55 そしてその患部かんぶあらったあと祭司さいしはそれをて、もし患部かんぶいろかわらなければ、患部かんぶひろがらなくても、それはよごれたものである。それがひょうにあってもうらにあってもくされであるから、それをかなければならない。

56 しかし、祭司さいしがこれをて、それをあらったあとに、その患部かんぶうすらいだならば、その衣服いふく、あるいはかわ、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいとから、それをらなければならない。

57 しかし、なおその衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべてかわつくったものにそれがあらわれれば、それは再発さいはつしたのである。その患部かんぶのあるものかなければならない。

58 またあらった衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべてかわつくったものから、患部かんぶるならば、ふたたびそれをあらわなければならない。そうすればきよくなるであろう」。

59 これは羊毛ようもうまたは亜麻あま衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべてかわつくったものしょうじるらいびょう患部かんぶについて、それをきよものとし、またはよごれたものとするためのおきてである。