レビ記 13章

レビ記13章の全59節。口語訳聖書、ふりがな付き。

1 主しゅはまたモーセとアロンに言いわれた、

2 「人ひとがその身みの皮かわに腫しゅ、あるいは吹出ふきだし物もの、あるいは光ひかる所ところができ、これがその身みの皮かわにらい病びょうの患部かんぶのようになるならば、その人ひとを祭司さいしアロンまたは、祭司さいしなるアロンの子こたちのひとりのもとに、連つれて行いかなければならない。

3 祭司さいしはその身みの皮かわの患部かんぶを見み、その患部かんぶの毛けがもし白しろく変かわり、かつ患部かんぶが、その身みの皮かわよりも深ふかく見みえるならば、それはらい病びょうの患部かんぶである。祭司さいしは彼かれを見みて、これを汚よごれた者ものとしなければならない。

4 もしまたその身みの皮かわの光ひかる所ところが白しろくて、皮かわよりも深ふかく見みえず、また毛けも白しろく変かわっていないならば、祭司さいしはその患者かんじゃを七しち日にちのあいだ留とめ置おかなければならない。

5 七なな日か目めに祭司さいしはこれを見みて、もし患部かんぶの様子ようすに変かわりがなく、また患部かんぶが皮かわに広ひろがっていないならば、祭司さいしはその人ひとをさらに七なな日かのあいだ留とめ置おかなければならない。

6 七なな日か目めに祭司さいしは再ふたたびその人ひとを見みて、患部かんぶがもし薄うすらぎ、また患部かんぶが皮かわに広ひろがっていないならば、祭司さいしはこれを清きよい者ものとしなければならない。これは吹出ふきだし物ものである。その人ひとは衣服いふくを洗あらわなければならない。そして清きよくなるであろう。

7 しかし、その人ひとが祭司さいしに見みせて清きよい者ものとされた後あとに、その吹出ふきだし物ものが皮かわに広ひろくひろがるならば、再ふたたび祭司さいしにその身みを見みせなければならない。

8 祭司さいしはこれを見みて、その吹出ふきだし物ものが皮かわに広ひろがっているならば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。これはらい病びょうである。

9 もし人ひとにらい病びょうの患部かんぶがあるならば、その人ひとを祭司さいしのもとに連つれて行いかなければならない。

10 祭司さいしがこれを見みて、その皮かわに白しろい腫しゅがあり、その毛けも白しろく変かわり、かつその腫しゅに生いきた生肉せいにくが見みえるならば、

11 これは古ふるいらい病びょうがその身みの皮かわにあるのであるから、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。その人ひとは汚よごれた者ものであるから、これを留とめ置おくに及およばない。

12 もしらい病びょうが広ひろく皮かわに出でて、そのらい病びょうが、その患者かんじゃの皮かわを頭あたまから足あしまで、ことごとくおおい、祭司さいしの見みるところすべてに及およんでおれば、

13 祭司さいしはこれを見み、もしらい病びょうがその身みをことごとくおおっておれば、その患者かんじゃを清きよい者ものとしなければならない。それはことごとく白しろく変かわったから、彼かれは清きよい者ものである。

14 しかし、もし生肉せいにくがその人ひとに現あらわれておれば、汚よごれた者ものである。

15 祭司さいしはその生肉せいにくを見みて、その人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。生肉せいにくは汚よごれたものであって、それはらい病びょうである。

16 もしまたその生肉せいにくが再ふたたび白しろく変かわるならば、その人ひとは祭司さいしのもとに行いかなければならない。

17 祭司さいしはその人ひとを見みて、もしその患部かんぶが白しろく変かわっておれば、祭司さいしはその患者かんじゃを清きよい者ものとしなければならない。その人ひとは清きよい者ものである。

18 また身みの皮かわに腫物はれものがあったが、直なおって、

19 その腫物しゅもつの場所ばしょに白しろい腫しゅ、または赤あかみをおびた白しろい光ひかる所ところがあれば、これを祭司さいしに見みせなければならない。

20 祭司さいしはこれを見みて、もし皮かわよりも低ひく見みえ、その毛けが白しろく変かわっていれば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。それは腫物しゅもつに起おこったらい病びょうの患部かんぶだからである。

21 しかし、祭司さいしがこれを見みて、もしその所ところに白しろい毛けがなく、また皮かわよりも低ひくい所ところがなく、かえって薄うすらいでいるならば、祭司さいしはその人ひとを七しち日にちのあいだ留とめ置おかなければならない。

22 そしてもし皮かわに広ひろくひろがっているならば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。それは患部かんぶだからである。

23 しかし、その光ひかる所ところがもしその所ところにとどまって広ひろがらなければ、それは腫物しゅもつの跡あとである。祭司さいしはその人ひとを清きよい者ものとしなければならない。

24 また身みの皮かわにやけどがあって、そのやけどの生いきた肉にくがもし赤あかみをおびた白しろ、または、ただ白しろくて光ひかる所ところとなるならば、

25 祭司さいしはこれを見みなければならない。そしてもし、その光ひかる所ところにある毛けが白しろく変かわって、そこが皮かわよりも深ふかく見みえるならば、これはやけどに生しょうじたらい病びょうである。祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。これはらい病びょうの患部かんぶだからである。

26 けれども祭司さいしがこれを見みて、その光ひかる所ところに白しろい毛けがなく、また皮かわよりも低ひくい所ところがなく、かえって薄うすらいでいるならば、祭司さいしはその人ひとを七しち日にちのあいだ留とめ置おき、

27 七なな日か目めに祭司さいしは彼かれを見みなければならない。もし皮かわに広ひろくひろがっているならば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。これはらい病びょうの患部かんぶだからである。

28 もしその光ひかる所ところが、その所ところにとどまって、皮かわに広ひろがらずに、かえって薄うすらいでいるならば、これはやけどの腫しゅである。祭司さいしはその人ひとを清きよい者ものとしなければならない。これはやけどの跡あとだからである。

29 男おとこあるいは女おんながもし、頭あたままたはあごに患部かんぶが生しょうじたならば、

30 祭司さいしはその患部かんぶを見みなければならない。もしそれが皮かわよりも深ふかく見みえ、またそこに黄色きいろの細ほそい毛けがあるならば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。それはかいせんであって、頭あたままたはあごのらい病びょうだからである。

31 また祭司さいしがそのかいせんの患部かんぶを見みて、もしそれが皮かわよりも深ふかく見みえず、またそこに黒くろい毛けがないならば、祭司さいしはそのかいせんの患者かんじゃを七しち日にちのあいだ留とめ置おき、

32 七なな日か目めに祭司さいしはその患部かんぶを見みなければならない。そのかいせんがもし広ひろがらず、またそこに黄色きいろの毛けがなく、そのかいせんが皮かわよりも深ふかく見みえないならば、

33 その人ひとは身みをそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司さいしはそのかいせんのある者ものをさらに七なな日かのあいだ留とめ置おき、

34 七なな日か目めに祭司さいしはそのかいせんを見みなければならない。もしそのかいせんが皮かわに広ひろがらず、またそれが皮かわよりも深ふかく見みえないならば、祭司さいしはその人ひとを清きよい者ものとしなければならない。その人ひとはまたその衣服いふくを洗あらわなければならない。そして清きよくなるであろう。

35 しかし、もし彼かれが清きよい者ものとされた後あとに、そのかいせんが、皮かわに広ひろくひろがるならば、

36 祭司さいしはその人ひとを見みなければならない。もしそのかいせんが皮かわに広ひろがっているならば、祭司さいしは黄色きいろの毛けを捜さがすまでもなく、その人ひとは汚よごれた者ものである。

37 しかし、もしそのかいせんの様子ようすに変かわりなく、そこに黒くろい毛けが生しょうじているならば、そのかいせんは直なおったので、その人ひとは清きよい。祭司さいしはその人ひとを清きよい者ものとしなければならない。

38 また男おとこあるいは女おんながもし、その身みの皮かわに光ひかる所ところ、すなわち白しろい光ひかる所ところがあるならば、

39 祭司さいしはこれを見みなければならない。もしその身みの皮かわの光ひかる所ところが、鈍にぶい白しろであるならば、これはただ白しろせんがその皮かわに生しょうじたのであって、その人ひとは清きよい。

40 人ひとがもしその頭あたまから毛けが抜ぬけ落おちても、それがはげならば清きよい。

41 もしその額がくの毛けが抜ぬけ落おちても、それが額がくのはげならば清きよい。

42 けれども、もしそのはげ頭あたままたは、はげ額がくに赤あかみをおびた白しろい患部かんぶがあるならば、それはそのはげ頭あたままたは、はげ額がくにらい病びょうが発はっしたのである。

43 祭司さいしはこれを見みなければならない。もしそのはげ頭あたままたは、はげ額がくの患部かんぶの腫しゅが白しろく赤あかみをおびて、身みの皮かわにらい病びょうがあらわれているならば、

44 その人ひとはらい病びょうに冒おかされた者ものであって、汚よごれた者ものである。祭司さいしはその人ひとを確たしかに汚よごれた者ものとしなければならない。患部かんぶが頭あたまにあるからである。

45 患部かんぶのあるらい病びょう人にんは、その衣服いふくを裂さき、その頭あたまを現あらわし、その口くちひげをおおって『汚よごれた者もの、汚よごれた者もの』と呼よばわらなければならない。

46 その患部かんぶが身みにある日ひの間あいだは汚よごれた者ものとしなければならない。その人ひとは汚よごれた者ものであるから、離はなれて住すまなければならない。すなわち、そのすまいは宿営しゅくえいの外そとでなければならない。

47 また衣服いふくにらい病びょうの患部かんぶが生しょうじた時ときは、それが羊毛ようもうの衣服いふくであれ、亜麻あまの衣服いふくであれ、

48 あるいは亜麻あままたは羊毛ようもうの縦糸たていとであれ、横糸よこいとであれ、あるいは皮かわであれ、皮かわで作つくったどのような物ものであれ、

49 もしその衣服いふくあるいは皮かわ、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいは皮かわで作つくったどのような物ものであれ、その患部かんぶが青あおみをおびているか、あるいは赤あかみをおびているならば、これはらい病びょうの患部かんぶである。これを祭司さいしに見みせなければならない。

50 祭司さいしはその患部かんぶを見みて、その患部かんぶのある物ものを七しち日にちのあいだ留とめ置おき、

51 七なな日か目めに患部かんぶを見みて、もしその衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいは皮かわ、またどのように用もちいられている皮かわであれ、患部かんぶが広ひろがっているならば、その患部かんぶは悪性あくせいのらい病びょうであって、それは汚よごれた物ものである。

52 彼かれはその患部かんぶのある衣服いふく、あるいは羊毛ようもう、または亜麻あまの縦糸たていと、または横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものを焼やかなければならない。これは悪性あくせいのらい病びょうであるから、その物ものを火ひで焼やかなければならない。

53 しかし、祭司さいしがこれを見みて、もし患部かんぶがその衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものに広ひろがっていないならば、

54 祭司さいしは命めいじて、その患部かんぶのある物ものを洗あらわせ、さらに七なな日かの間あいだこれを留とめ置おかなければならない。

55 そしてその患部かんぶを洗あらった後あと、祭司さいしはそれを見みて、もし患部かんぶの色いろが変かわらなければ、患部かんぶが広ひろがらなくても、それは汚よごれた物ものである。それが表ひょうにあっても裏うらにあっても腐くされであるから、それを火ひで焼やかなければならない。

56 しかし、祭司さいしがこれを見みて、それを洗あらった後あとに、その患部かんぶが薄うすらいだならば、その衣服いふく、あるいは皮かわ、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいとから、それを切きり取とらなければならない。

57 しかし、なおその衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものにそれが現あらわれれば、それは再発さいはつしたのである。その患部かんぶのある物ものを火ひで焼やかなければならない。

58 また洗あらった衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものから、患部かんぶが消きえ去さるならば、再ふたたびそれを洗あらわなければならない。そうすれば清きよくなるであろう」。

59 これは羊毛ようもうまたは亜麻あまの衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものに生しょうじるらい病びょうの患部かんぶについて、それを清きよい物ものとし、または汚よごれた物ものとするためのおきてである。