レビ記 13章5節(レビ記13:5)

5 七なな日か目めに祭司さいしはこれを見みて、もし患部かんぶの様子ようすに変かわりがなく、また患部かんぶが皮かわに広ひろがっていないならば、祭司さいしはその人ひとをさらに七なな日かのあいだ留とめ置おかなければならない。

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この節を含む箇所皮膚の病についての規定レビ記13:1-46

前後の聖句(13章3–7節)

3 祭司さいしはその身みの皮かわの患部かんぶを見み、その患部かんぶの毛けがもし白しろく変かわり、かつ患部かんぶが、その身みの皮かわよりも深ふかく見みえるならば、それはらい病びょうの患部かんぶである。祭司さいしは彼かれを見みて、これを汚よごれた者ものとしなければならない。

4 もしまたその身みの皮かわの光ひかる所ところが白しろくて、皮かわよりも深ふかく見みえず、また毛けも白しろく変かわっていないならば、祭司さいしはその患者かんじゃを七しち日にちのあいだ留とめ置おかなければならない。

5 七なな日か目めに祭司さいしはこれを見みて、もし患部かんぶの様子ようすに変かわりがなく、また患部かんぶが皮かわに広ひろがっていないならば、祭司さいしはその人ひとをさらに七なな日かのあいだ留とめ置おかなければならない。

6 七なな日か目めに祭司さいしは再ふたたびその人ひとを見みて、患部かんぶがもし薄うすらぎ、また患部かんぶが皮かわに広ひろがっていないならば、祭司さいしはこれを清きよい者ものとしなければならない。これは吹出ふきだし物ものである。その人ひとは衣服いふくを洗あらわなければならない。そして清きよくなるであろう。

7 しかし、その人ひとが祭司さいしに見みせて清きよい者ものとされた後あとに、その吹出ふきだし物ものが皮かわに広ひろくひろがるならば、再ふたたび祭司さいしにその身みを見みせなければならない。

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