レビ記 13章9節(レビ記13:9)

9 もし人ひとにらい病びょうの患部かんぶがあるならば、その人ひとを祭司さいしのもとに連つれて行いかなければならない。

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この節を含む箇所皮膚の病についての規定レビ記13:1-46

前後の聖句(13章7–11節)

7 しかし、その人ひとが祭司さいしに見みせて清きよい者ものとされた後あとに、その吹出ふきだし物ものが皮かわに広ひろくひろがるならば、再ふたたび祭司さいしにその身みを見みせなければならない。

8 祭司さいしはこれを見みて、その吹出ふきだし物ものが皮かわに広ひろがっているならば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。これはらい病びょうである。

9 もし人ひとにらい病びょうの患部かんぶがあるならば、その人ひとを祭司さいしのもとに連つれて行いかなければならない。

10 祭司さいしがこれを見みて、その皮かわに白しろい腫しゅがあり、その毛けも白しろく変かわり、かつその腫しゅに生いきた生肉せいにくが見みえるならば、

11 これは古ふるいらい病びょうがその身みの皮かわにあるのであるから、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。その人ひとは汚よごれた者ものであるから、これを留とめ置おくに及およばない。

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