民数記 5章8節(民数記5:8)

8 しかし、もし、そのとがの償つぐないを受うけ取とるべき親族しんぞくも、その人ひとにない時ときは、主しゅにそのとがの償つぐないをして、これを祭司さいしに帰かえせしめなければならない。なお、このほか、そのあがないをするために用もちいた贖罪しょくざいの雄羊おひつじも、祭司さいしに帰かえせしめなければならない。

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この節を含む箇所罪の償い民数記5:5-10

前後の聖句(5章6–10節)

6 「イスラエルの人々ひとびとに告つげなさい、『男おとこまたは女おんなが、もし人ひとの犯おかす罪つみをおかして、主しゅに罪つみを得え、その人ひとがとがある者ものとなる時ときは、

7 その犯おかした罪つみを告白こくはくし、その物ものの価あたいにその五ご分ぶんの一いちを加くわえて、彼かれがとがを犯おかした相手あいて方かたに渡わたし、そのとがをことごとく償つぐなわなければならない。

8 しかし、もし、そのとがの償つぐないを受うけ取とるべき親族しんぞくも、その人ひとにない時ときは、主しゅにそのとがの償つぐないをして、これを祭司さいしに帰かえせしめなければならない。なお、このほか、そのあがないをするために用もちいた贖罪しょくざいの雄羊おひつじも、祭司さいしに帰かえせしめなければならない。

9 イスラエルの人々ひとびとが、祭司さいしのもとに携たずさえて来くるすべての聖せいなるささげ物ものは、みな祭司さいしに帰かえせしめなければならない。

10 すべて人ひとの聖せいなるささげ物ものは祭司さいしに帰かえし、すべて人ひとが祭司さいしに与あたえる物ものは祭司さいしに帰きするであろう』」。

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