民数記 5章8節(民数記5:8)
この節を含む箇所罪の償い民数記5:5-108 もしその相手に、償いを受け取る近親者がいない場合は、その償いは主のもの、つまり祭司のものとなる。それとは別に、その人のための贖いをする雄の羊をささげる。
前後の聖句(5章6–10節)
6 「イスラエルの人々に伝えなさい。男でも女でも、人が犯すどんな罪であれ、それを犯して主に背き、その人が責めを負うことになったときは、
7 自分の犯した罪を告白しなければならない。そして、与えた損害の全額を償い、さらにその五分の一を加えて、損害を与えた相手に渡さなければならない。
8 もしその相手に、償いを受け取る近親者がいない場合は、その償いは主のもの、つまり祭司のものとなる。それとは別に、その人のための贖いをする雄の羊をささげる。
9 イスラエルの人々が祭司のところに持って来る聖なる献げ物は、すべてその祭司のものとなる。
10 それぞれの人がささげる聖なるものは、その人自身のものとなる。しかし、祭司に渡したものは、祭司のものとなる。」