民数記 5章5-10節

罪の償い(民数記5:5-10)

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民数記5章全体を読む

5 主しゅはモーセにこう告つげられた。

6 「イスラエルの人々ひとびとに伝つたえなさい。男おとこでも女おんなでも、人ひとが犯おかすどんな罪つみであれ、それを犯おかして主しゅに背そむき、その人ひとが責せめを負おうことになったときは、

7 自分じぶんの犯おかした罪つみを告白こくはくしなければならない。そして、与あたえた損害そんがいの全額ぜんがくを償つぐない、さらにその五ご分ぶんの一いちを加くわえて、損害そんがいを与あたえた相手あいてに渡わたさなければならない。

8 もしその相手あいてに、償つぐないを受うけ取とる近親きんしん者しゃがいない場合ばあいは、その償つぐないは主しゅのもの、つまり祭司さいしのものとなる。それとは別べつに、その人ひとのための贖あがないをする雄おすの羊ひつじをささげる。

9 イスラエルの人々ひとびとが祭司さいしのところに持もって来くる聖せいなる献ささげ物ものは、すべてその祭司さいしのものとなる。

10 それぞれの人ひとがささげる聖せいなるものは、その人ひと自身じしんのものとなる。しかし、祭司さいしに渡わたしたものは、祭司さいしのものとなる。」

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