民数記 5章

民数記5章の全31節。日常訳第1版、ふりがな付き。

1 主しゅはモーセにこう告つげられた。

2 「イスラエルの人々ひとびとに命めいじなさい。重おもい皮膚ひふ病びょうの人ひと、体からだから漏もれのある人ひと、死体したいに触ふれて汚よごれた人ひとは、みな宿営しゅくえいの外そとに出だしなさい。

3 男おとこも女おんなも、宿営しゅくえいの外そとに出だしなさい。わたしが彼かれらの中なかに住すんでいる宿営しゅくえいを、汚よごさないためである。」

4 イスラエルの人々ひとびとはそのとおりにして、彼かれらを宿営しゅくえいの外そとに出だした。主しゅがモーセに告つげられたとおりに、イスラエルの人々ひとびとは行いった。

5 主しゅはモーセにこう告つげられた。

6 「イスラエルの人々ひとびとに伝つたえなさい。男おとこでも女おんなでも、人ひとが犯おかすどんな罪つみであれ、それを犯おかして主しゅに背そむき、その人ひとが責せめを負おうことになったときは、

7 自分じぶんの犯おかした罪つみを告白こくはくしなければならない。そして、与あたえた損害そんがいの全額ぜんがくを償つぐない、さらにその五ご分ぶんの一いちを加くわえて、損害そんがいを与あたえた相手あいてに渡わたさなければならない。

8 もしその相手あいてに、償つぐないを受うけ取とる近親きんしん者しゃがいない場合ばあいは、その償つぐないは主しゅのもの、つまり祭司さいしのものとなる。それとは別べつに、その人ひとのための贖あがないをする雄おすの羊ひつじをささげる。

9 イスラエルの人々ひとびとが祭司さいしのところに持もって来くる聖せいなる献ささげ物ものは、すべてその祭司さいしのものとなる。

10 それぞれの人ひとがささげる聖せいなるものは、その人ひと自身じしんのものとなる。しかし、祭司さいしに渡わたしたものは、祭司さいしのものとなる。」

11 主しゅはモーセにこう告つげられた。

12 「イスラエルの人々ひとびとに伝つたえ、こう言いいいなさい。もし、ある人ひとの妻つまが心こころを迷まよわせ、夫おっとを裏切うらぎって不ふ誠実せいじつなことをし、

13 ほかの男おとこが彼女かのじょと関係かんけいを持もったのに、それが夫おっとの目めには隠かくれていて気きづかれず、彼女かのじょは身みを汚よごしたが、それを証明しょうめいする証人しょうにんもなく、現場げんばを押おさえられてもいない、という場合ばあい。

14 そのとき、夫おっとに嫉妬しっとの思おもいが起おこり、身みを汚よごした妻つまを疑ううたがうことがある。あるいは、妻つまは身みを汚よごしていないのに、夫おっとに嫉妬しっとの思おもいが起おこって妻つまを疑ううたがうこともある。

15 その場合ばあい、夫おっとは妻つまを祭司さいしのところに連つれて行いき、妻つまのためのささげ物ものとして大麦おおむぎの粉こなを一いちエファの十じゅう分ぶんの一いち持もって行いく。それには油あぶらを注そそいではならず、乳香にゅうこうもかけてはならない。これは嫉妬しっとのためのささげ物ものであり、罪つみを思おもい起おこさせる、覚おぼえのためのささげ物ものだからである。

16 祭司さいしはその女おんなを進すすみ出ださせ、主しゅの前まえに立たたたせる。

17 そして祭司さいしは、土つちの器うつわに聖せいなる水みずをくみ、幕屋まくやの床ゆかの土つちを取とってその水みずに入いれる。

18 祭司さいしはその女おんなを主しゅの前まえに立たたたせ、女おんなの髪かみをほどき、覚おぼえのためのささげ物もの、つまり嫉妬しっとのためのささげ物ものを彼女かのじょの両手りょうてに載のせる。祭司さいしの手てには、のろいをもたらす苦にがい水みずがある。

19 祭司さいしは女おんなに誓ちかわせて、こう言ゆう。「もし、ほかの男おとこがあなたと関係かんけいを持もったことがなく、あなたが夫おっとのもとにありながら心こころを迷まよわせて身みを汚よごしたことがないなら、のろいをもたらすこの苦にがい水みずの害がいを受うけずにすむ。

20 しかし、もしあなたが夫おっとのもとにありながら心こころを迷まよわせて身みを汚よごし、夫おっと以外いがいの男おとこがあなたと関係かんけいを持もったのなら――」

21 ――祭司さいしは女おんなにのろいの誓ちかいを立たてさせ、こう言ゆう。「主しゅがあなたを、あなたの民たみの間あいだでのろいと呪のろいの見本みほんとされるように。主しゅがあなたのももをやせ衰おとろえさせ、腹はらをふくれ上あがらせるように。

22 のろいをもたらすこの水みずがあなたの体からだに入はいり、腹はらをふくれ上あがらせ、ももをやせ衰おとろえさせるように。」すると女おんなは「アーメン、アーメン」と答こたえる。

23 祭司さいしはこれらののろいの言葉ことばを書き記しかきしるし、それを苦にがい水みずで洗あらい落おとす。

24 そして、のろいをもたらす苦にがい水みずを女おんなに飲のませる。のろいをもたらすその水みずは彼女かのじょの中なかに入はいり、苦にがみとなる。

25 祭司さいしは女おんなの手てからねたみのささげ物ものを受うけ取とり、それを主しゅの前まえで揺ゆり動うごかして、祭壇さいだんに持もって行いく。

26 そして祭司さいしはそのささげ物もののうち、記念きねんの分ぶんとしてひとつかみを取とり、祭壇さいだんの上うえで焼やく。その後あとで、女おんなにその水みずを飲のませる。

27 祭司さいしが水みずを飲のませたとき、もし彼女かのじょが身みを汚よごし、夫おっとを裏切うらぎっていたなら、のろいをもたらすその水みずは彼女かのじょの中なかに入はいって苦にがみとなり、腹はらはふくれ上あがり、ももはやせ衰おとろえる。こうして彼女かのじょは人々ひとびとの間あいだでのろいの見みせしめとなる。

28 しかし、もし彼女かのじょが身みを汚よごしておらず、汚よごれがなかったなら、彼女かのじょは無事ぶじで、子こを宿やどすことができる。

29 これが、ねたみについての定さだめである。妻つまが夫おっとのもとを離はなれて心こころを移うつし、身みを汚よごした場合ばあい、

30 あるいは夫おっとにねたみの心こころが起おこり、妻つまを疑ううたがう場合ばあいに適用てきようされる。夫おっとは妻つまを主しゅの前まえに立たたたせ、祭司さいしはこの定さだめのすべてを彼女かのじょに行おこなう。

31 こうして夫おっとは罪つみを問とわれず、その女おんなは自分じぶんの罪つみを負おうことになる。