民数記 5章
民数記5章の全31節。日常訳第1版、ふりがな付き。
1 主はモーセにこう告げられた。
2 「イスラエルの人々に命じなさい。重い皮膚病の人、体から漏れのある人、死体に触れて汚れた人は、みな宿営の外に出しなさい。
3 男も女も、宿営の外に出しなさい。わたしが彼らの中に住んでいる宿営を、汚さないためである。」
4 イスラエルの人々はそのとおりにして、彼らを宿営の外に出した。主がモーセに告げられたとおりに、イスラエルの人々は行った。
5 主はモーセにこう告げられた。
6 「イスラエルの人々に伝えなさい。男でも女でも、人が犯すどんな罪であれ、それを犯して主に背き、その人が責めを負うことになったときは、
7 自分の犯した罪を告白しなければならない。そして、与えた損害の全額を償い、さらにその五分の一を加えて、損害を与えた相手に渡さなければならない。
8 もしその相手に、償いを受け取る近親者がいない場合は、その償いは主のもの、つまり祭司のものとなる。それとは別に、その人のための贖いをする雄の羊をささげる。
9 イスラエルの人々が祭司のところに持って来る聖なる献げ物は、すべてその祭司のものとなる。
10 それぞれの人がささげる聖なるものは、その人自身のものとなる。しかし、祭司に渡したものは、祭司のものとなる。」
11 主はモーセにこう告げられた。
12 「イスラエルの人々に伝え、こう言いなさい。もし、ある人の妻が心を迷わせ、夫を裏切って不誠実なことをし、
13 ほかの男が彼女と関係を持ったのに、それが夫の目には隠れていて気づかれず、彼女は身を汚したが、それを証明する証人もなく、現場を押さえられてもいない、という場合。
14 そのとき、夫に嫉妬の思いが起こり、身を汚した妻を疑うことがある。あるいは、妻は身を汚していないのに、夫に嫉妬の思いが起こって妻を疑うこともある。
15 その場合、夫は妻を祭司のところに連れて行き、妻のためのささげ物として大麦の粉を一エファの十分の一持って行く。それには油を注いではならず、乳香もかけてはならない。これは嫉妬のためのささげ物であり、罪を思い起こさせる、覚えのためのささげ物だからである。
16 祭司はその女を進み出させ、主の前に立たせる。
17 そして祭司は、土の器に聖なる水をくみ、幕屋の床の土を取ってその水に入れる。
18 祭司はその女を主の前に立たせ、女の髪をほどき、覚えのためのささげ物、つまり嫉妬のためのささげ物を彼女の両手に載せる。祭司の手には、のろいをもたらす苦い水がある。
19 祭司は女に誓わせて、こう言う。「もし、ほかの男があなたと関係を持ったことがなく、あなたが夫のもとにありながら心を迷わせて身を汚したことがないなら、のろいをもたらすこの苦い水の害を受けずにすむ。
20 しかし、もしあなたが夫のもとにありながら心を迷わせて身を汚し、夫以外の男があなたと関係を持ったのなら――」
21 ――祭司は女にのろいの誓いを立てさせ、こう言う。「主があなたを、あなたの民の間でのろいと呪いの見本とされるように。主があなたのももをやせ衰えさせ、腹をふくれ上がらせるように。
22 のろいをもたらすこの水があなたの体に入り、腹をふくれ上がらせ、ももをやせ衰えさせるように。」すると女は「アーメン、アーメン」と答える。
23 祭司はこれらののろいの言葉を書き記し、それを苦い水で洗い落とす。
24 そして、のろいをもたらす苦い水を女に飲ませる。のろいをもたらすその水は彼女の中に入り、苦みとなる。
25 祭司は女の手からねたみのささげ物を受け取り、それを主の前で揺り動かして、祭壇に持って行く。
26 そして祭司はそのささげ物のうち、記念の分としてひとつかみを取り、祭壇の上で焼く。その後で、女にその水を飲ませる。
27 祭司が水を飲ませたとき、もし彼女が身を汚し、夫を裏切っていたなら、のろいをもたらすその水は彼女の中に入って苦みとなり、腹はふくれ上がり、ももはやせ衰える。こうして彼女は人々の間でのろいの見せしめとなる。
28 しかし、もし彼女が身を汚しておらず、汚れがなかったなら、彼女は無事で、子を宿すことができる。
29 これが、ねたみについての定めである。妻が夫のもとを離れて心を移し、身を汚した場合、
30 あるいは夫にねたみの心が起こり、妻を疑う場合に適用される。夫は妻を主の前に立たせ、祭司はこの定めのすべてを彼女に行う。
31 こうして夫は罪を問われず、その女は自分の罪を負うことになる。