民数記 6章
民数記6章の全27節。日常訳第1版、ふりがな付き。
1 主はモーセにこう言われた。
2 「イスラエルの人々に伝えなさい。男でも女でも、特別な誓いを立てて、主のために身をささげるナジル人となる場合、
3 その人はぶどう酒や強い酒を断たなければならない。ぶどう酒の酢も、強い酒の酢も飲んではならない。ぶどうの汁も飲まず、ぶどうの実も、生のものも干したものも食べてはならない。
4 身をささげている間は、ぶどうの木からできるものは、種から皮まで、いっさい食べてはならない。
5 身をささげる誓いの間は、頭にかみそりを当ててはならない。主のために身をささげた期間が終わるまで、その人は聖なる者であり、髪を伸ばし放題にしておく。
6 主のために身をささげている間は、死んだ人に近づいてはならない。
7 父や母、兄弟や姉妹が死んでも、そのために身を汚してはならない。神に身をささげたしるしが、その頭にあるからだ。
8 身をささげている間、その人はずっと主のために聖なる者である。
9 もしだれかがそのそばで突然死に、身をささげた頭を汚してしまったら、その人は身を清める日に頭をそる。七日目にそるのだ。
10 そして八日目に、山鳩二羽か家鳩のひな二羽を、祭司のところ、会見の天幕の入り口に持って行く。
11 祭司は一羽を罪を清めるためのささげ物とし、もう一羽を焼き尽くすささげ物とする。こうして、その人が死体のそばにいて犯した過ちを償い、その日、頭を改めて聖なるものとする。
12 その人は身をささげる期間を新たに主にささげ直し、一歳の雄の子羊を、償いのためのささげ物として持って行く。頭を汚してしまったので、前の期間は数えず、初めからやり直すのだ。
13 身をささげた人についての定めは、次のとおりである。身をささげる期間が終わったら、その人を会見の天幕の入り口に連れて行く。
14 そこでその人は、主にささげ物を持って行く。焼き尽くすささげ物として傷のない一歳の雄の子羊一頭、罪を清めるためのささげ物として傷のない一歳の雌の子羊一頭、そして交わりのささげ物として傷のない雄羊一頭である。
15 さらに、種を入れないパンのかごを一つ持って行く。中には、上等の粉に油を混ぜて作った輪型のパンと、油を塗った種なしの薄焼きパン、それにそえる穀物のささげ物と注ぎのささげ物を入れる。
16 祭司はそれらを主の前に持って行き、罪を清めるためのささげ物と焼き尽くすささげ物をささげる。
17 また、種を入れないパンのかごとともに、雄羊を交わりのささげ物として主にささげる。祭司は、それにそえる穀物のささげ物と注ぎのささげ物もささげる。
18 身をささげた人は、会見の天幕の入り口で、身をささげたしるしの頭をそる。そして、その髪を取り、交わりのささげ物の下で燃えている火の中に入れる。
19 祭司は、煮た雄羊の肩の肉と、かごから取った種を入れないパン一つ、そして種を入れない薄焼きのパン一枚を取る。そして、身をささげた人が身をささげたしるしの髪をそり終えたあと、それらをその両手にのせる。
20 祭司はそれらを主の前で揺り動かしてささげる。これは、揺り動かしてささげる胸の肉や、ささげ物として取り分けるももの肉とともに、祭司のものとなる聖なるものである。そのあと、身をささげた人はぶどう酒を飲んでよい。
21 以上が、誓いを立てて身をささげた人についての決まりである。その人は、身をささげたしるしとして、主にささげ物をする。これは、そのほかに自分でできるだけのものをささげることとは別である。立てた誓いのとおりに、身をささげることについての決まりにしたがって行わなければならない。
22 主はモーセに言われた。
23 「アロンとその子らにこう伝えなさい。あなたたちは、イスラエルの人々をこう言って祝福しなさい。彼らにこう告げなさい。
24 主があなたを祝福し、あなたを守られるように。
25 主がその顔をあなたに向けて照らし、あなたを恵まれるように。
26 主がその顔をあなたに向けて、あなたに平安を与えられるように。
27 こうして彼らがわたしの名をイスラエルの人々の上に置くなら、わたしは彼らを祝福する。」