民数記 5章

民数記5章の全31節。口語訳聖書、ふりがな付き。

1 しゅはまたモーセにわれた、

2 「イスラエルの人々ひとびとめいじて、らいびょうにん流出りゅうしゅつのあるもの死体したいにふれてよごれたものを、ことごとく宿営しゅくえいそとさせなさい。

3 おとこでもおんなでも、あなたがたはかれらを宿営しゅくえいそとしてそこにおらせ、かれらに宿営しゅくえいよごさせてはならない。わたしがそのなかんでいるからである」。

4 イスラエルの人々ひとびとはそのようにして、かれらを宿営しゅくえいそとした。すなわち、しゅがモーセにわれたようにイスラエルの人々ひとびとった。

5 しゅはまたモーセにわれた、

6 「イスラエルの人々ひとびとげなさい、『おとこまたはおんなが、もしひとおかつみをおかして、しゅつみ、そのひとがとがあるものとなるときは、

7 そのおかしたつみ告白こくはくし、そのものあたいにそのぶんいちくわえて、かれがとがをおかした相手あいてかたわたし、そのとがをことごとくつぐなわなければならない。

8 しかし、もし、そのとがのつぐないをるべき親族しんぞくも、そのひとにないときは、しゅにそのとがのつぐないをして、これを祭司さいしかえせしめなければならない。なお、このほか、そのあがないをするためにもちいた贖罪しょくざい雄羊おひつじも、祭司さいしかえせしめなければならない。

9 イスラエルの人々ひとびとが、祭司さいしのもとにたずさえてるすべてのせいなるささげものは、みな祭司さいしかえせしめなければならない。

10 すべてひとせいなるささげもの祭司さいしかえし、すべてひと祭司さいしあたえるもの祭司さいしするであろう』」。

11 しゅはまたモーセにわれた、

12 「イスラエルの人々ひとびとげなさい、『もしひとつまたるものが、みちならぬことをして、そのおっとつみおかし、

13 ひと彼女かのじょたのに、そのことおっとかくれてあらわれず、彼女かのじょはそのよごしたけれども、それにたいする証人しょうにんもなく、彼女かのじょもまたそのときとらえられなかった場合ばあい

14 すなわち、つまよごしたために、おっとうたがいのこころおこしてつま疑ううたがうことがあり、またはつまよごしたことがないのに、おっとうたがいのこころおこしてつま疑ううたがうことがあれば、

15 おっとつま祭司さいしのもとにともない、彼女かのじょのために大麦おおむぎこないちエパのじゅうぶんいちそなものとしてたずさえてこなければならない。ただし、そのうえあぶらそそいではならない。また乳香にゅうこうくわえてはならない。これはうたがいのそなものおぼえのそなものであってつみおぼえさせるものだからである。

16 祭司さいしはそのおんなちかすすませ、しゅまえ立たたたせなければならない。

17 祭司さいしはまたつちうつわせいなるみずれ、幕屋まくやのゆかのちりをってそのみずれ、

18 そのおんなしゅまえ立たたたせ、おんなにそのかみをほどかせ、おぼえのそなものすなわち、うたがいのそなものを、そのたせなければならない。そして祭司さいしは、のろいのにがみずり、

19 おんなちかわせて、これにわなければならない、「もしひとがあなたとたことがなく、またあなたが、おっとのもとにあって、みちならぬことをしてよごれたことがなければ、のろいのにがみずも、あなたにがいあたえないであろう。

20 しかし、あなたが、もしおっとのもとにあって、みちならぬことをしてよごし、あなたのおっとでないひとが、あなたとたことがあるならば、――

21 祭司さいしはそのおんなに、のろいのちかいをもってちかわせ、そのおんなわなければならない。――しゅはあなたのももをやせさせ、あなたのはらをふくれさせて、あなたをたみのうちの、のろいとし、また、ののしりとされるように。

22 また、のろいのみずが、あなたのはらにはいってあなたのはらをふくれさせ、あなたのももをやせさせるように」。そのときおんなは「アァメン、アァメン」とわなければならない。

23 祭司さいしは、こののろいをものきしるし、それをにがみずあらおとし、

24 おんなにそののろいのみずませなければならない。そののろいのみず彼女かのじょのうちにはいってにがくなるであろう。

25 そして祭司さいしはそのおんなからうたがいのそなものり、そのそなものしゅまえうごかして、それを祭壇さいだんってこなければならない。

26 祭司さいしはそのそなもののうちから、おぼえのぶん一握ひとにぎりをって、それを祭壇さいだんき、そのおんなにそのみずませなければならない。

27 そのみずおんなませるとき、もしそのおんなよごし、おっとつみおかしたことがあれば、そののろいのみずおんなのうちにはいってにがくなり、そのはらはふくれ、ももはやせて、そのおんなみんのうちののろいとなるであろう。

28 しかし、もしおんなよごしたことがなく、きよいならば、がいけないで、むことができるであろう。

29 これはうたがいのあるときのおきてである。つまたるものおっとのもとにあって、みちならぬことをしてよごしたとき

30 またはおっとたるものうたがいのこころおこして、つま疑ううたがうときかれはそのおんなしゅまえ立たたたせ、祭司さいしはこのおきてを、ことごとく彼女かのじょおこなわなければならない。

31 こうするならば、おっとつみがなく、つまつみうであろう』」。