レビ記 13章23節(レビ記13:23)

23 しかし、その光ひかる所ところがもしその所ところにとどまって広ひろがらなければ、それは腫物しゅもつの跡あとである。祭司さいしはその人ひとを清きよい者ものとしなければならない。

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この節を含む箇所皮膚の病についての規定レビ記13:1-46

前後の聖句(13章21–25節)

21 しかし、祭司さいしがこれを見みて、もしその所ところに白しろい毛けがなく、また皮かわよりも低ひくい所ところがなく、かえって薄うすらいでいるならば、祭司さいしはその人ひとを七しち日にちのあいだ留とめ置おかなければならない。

22 そしてもし皮かわに広ひろくひろがっているならば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。それは患部かんぶだからである。

23 しかし、その光ひかる所ところがもしその所ところにとどまって広ひろがらなければ、それは腫物しゅもつの跡あとである。祭司さいしはその人ひとを清きよい者ものとしなければならない。

24 また身みの皮かわにやけどがあって、そのやけどの生いきた肉にくがもし赤あかみをおびた白しろ、または、ただ白しろくて光ひかる所ところとなるならば、

25 祭司さいしはこれを見みなければならない。そしてもし、その光ひかる所ところにある毛けが白しろく変かわって、そこが皮かわよりも深ふかく見みえるならば、これはやけどに生しょうじたらい病びょうである。祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。これはらい病びょうの患部かんぶだからである。

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