レビ記 13章22節(レビ記13:22)

22 そしてもし皮かわに広ひろくひろがっているならば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。それは患部かんぶだからである。

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この節を含む箇所皮膚の病についての規定レビ記13:1-46

前後の聖句(13章20–24節)

20 祭司さいしはこれを見みて、もし皮かわよりも低ひく見みえ、その毛けが白しろく変かわっていれば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。それは腫物しゅもつに起おこったらい病びょうの患部かんぶだからである。

21 しかし、祭司さいしがこれを見みて、もしその所ところに白しろい毛けがなく、また皮かわよりも低ひくい所ところがなく、かえって薄うすらいでいるならば、祭司さいしはその人ひとを七しち日にちのあいだ留とめ置おかなければならない。

22 そしてもし皮かわに広ひろくひろがっているならば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。それは患部かんぶだからである。

23 しかし、その光ひかる所ところがもしその所ところにとどまって広ひろがらなければ、それは腫物しゅもつの跡あとである。祭司さいしはその人ひとを清きよい者ものとしなければならない。

24 また身みの皮かわにやけどがあって、そのやけどの生いきた肉にくがもし赤あかみをおびた白しろ、または、ただ白しろくて光ひかる所ところとなるならば、

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