民数記 5章16節(民数記5:16)

16 祭司さいしはその女おんなを近ちかく進すすませ、主しゅの前まえに立たたたせなければならない。

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この節を含む箇所姦淫の疑いのおきて民数記5:11-31

前後の聖句(5章14–18節)

14 すなわち、妻つまが身みを汚よごしたために、夫おっとが疑うたがいの心こころを起おこして妻つまを疑ううたがうことがあり、または妻つまが身みを汚よごした事ことがないのに、夫おっとが疑うたがいの心こころを起おこして妻つまを疑ううたがうことがあれば、

15 夫おっとは妻つまを祭司さいしのもとに伴ともない、彼女かのじょのために大麦おおむぎの粉こな一いちエパの十じゅう分ぶんの一いちを供そなえ物ものとして携たずさえてこなければならない。ただし、その上うえに油あぶらを注そそいではならない。また乳香にゅうこうを加くわえてはならない。これは疑うたがいの供そなえ物もの、覚おぼえの供そなえ物ものであって罪つみを覚おぼえさせるものだからである。

16 祭司さいしはその女おんなを近ちかく進すすませ、主しゅの前まえに立たたたせなければならない。

17 祭司さいしはまた土つちの器うつわに聖せいなる水みずを入いれ、幕屋まくやのゆかのちりを取とってその水みずに入いれ、

18 その女おんなを主しゅの前まえに立たたたせ、女おんなにその髪かみの毛けをほどかせ、覚おぼえの供そなえ物ものすなわち、疑うたがいの供そなえ物ものを、その手てに持もたせなければならない。そして祭司さいしは、のろいの苦にがい水みずを手てに取とり、

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