レビ記 13章33節(レビ記13:33)

33 その人ひとは身みをそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司さいしはそのかいせんのある者ものをさらに七なな日かのあいだ留とめ置おき、

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この節を含む箇所皮膚の病についての規定レビ記13:1-46

前後の聖句(13章31–35節)

31 また祭司さいしがそのかいせんの患部かんぶを見みて、もしそれが皮かわよりも深ふかく見みえず、またそこに黒くろい毛けがないならば、祭司さいしはそのかいせんの患者かんじゃを七しち日にちのあいだ留とめ置おき、

32 七なな日か目めに祭司さいしはその患部かんぶを見みなければならない。そのかいせんがもし広ひろがらず、またそこに黄色きいろの毛けがなく、そのかいせんが皮かわよりも深ふかく見みえないならば、

33 その人ひとは身みをそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司さいしはそのかいせんのある者ものをさらに七なな日かのあいだ留とめ置おき、

34 七なな日か目めに祭司さいしはそのかいせんを見みなければならない。もしそのかいせんが皮かわに広ひろがらず、またそれが皮かわよりも深ふかく見みえないならば、祭司さいしはその人ひとを清きよい者ものとしなければならない。その人ひとはまたその衣服いふくを洗あらわなければならない。そして清きよくなるであろう。

35 しかし、もし彼かれが清きよい者ものとされた後あとに、そのかいせんが、皮かわに広ひろくひろがるならば、

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