レビ記 22章14節(レビ記22:14)

14 もし人ひとがあやまって聖せいなる物ものを食たべるならば、それにその五ご分ぶんの一いちを加くわえ、聖せいなる物ものとしてこれを祭司さいしに渡わたさなければならない。

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この節を含む箇所汚れた祭司への制限レビ記22:1-16

前後の聖句(22章12–16節)

12 もし祭司さいしの娘むすめが一般いっぱんの人ひとにとついだならば、彼女かのじょは聖せいなる供そなえ物ものを食たべてはならない。

13 もし祭司さいしの娘むすめが、寡婦かふとなり、または出だされて、子供こどももなく、その父ちちの家いえに帰かえり、娘むすめの時ときのようであれば、その父ちちの食物しょくもつを食たべることができる。ただし、一般いっぱんの人ひとは、すべてこれを食たべてはならない。

14 もし人ひとがあやまって聖せいなる物ものを食たべるならば、それにその五ご分ぶんの一いちを加くわえ、聖せいなる物ものとしてこれを祭司さいしに渡わたさなければならない。

15 祭司さいしはイスラエルの人々ひとびとが、主しゅにささげる聖せいなる物ものを汚よごしてはならない。

16 人々ひとびとが聖せいなる物ものを食たべて、その罪つみのとがを負おわないようにさせなければならない。わたしは彼かれらを聖別せいべつする主しゅである』」。

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