レビ記 22章13節(レビ記22:13)

13 もし祭司さいしの娘むすめが、寡婦かふとなり、または出だされて、子供こどももなく、その父ちちの家いえに帰かえり、娘むすめの時ときのようであれば、その父ちちの食物しょくもつを食たべることができる。ただし、一般いっぱんの人ひとは、すべてこれを食たべてはならない。

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この節を含む箇所汚れた祭司への制限レビ記22:1-16

前後の聖句(22章11–15節)

11 しかし、祭司さいしが金かねをもって人ひとを買かった時ときは、その者ものはこれを食たべることができる。またその家いえに生うまれた者ものも祭司さいしの食物しょくもつを食たべることができる。

12 もし祭司さいしの娘むすめが一般いっぱんの人ひとにとついだならば、彼女かのじょは聖せいなる供そなえ物ものを食たべてはならない。

13 もし祭司さいしの娘むすめが、寡婦かふとなり、または出だされて、子供こどももなく、その父ちちの家いえに帰かえり、娘むすめの時ときのようであれば、その父ちちの食物しょくもつを食たべることができる。ただし、一般いっぱんの人ひとは、すべてこれを食たべてはならない。

14 もし人ひとがあやまって聖せいなる物ものを食たべるならば、それにその五ご分ぶんの一いちを加くわえ、聖せいなる物ものとしてこれを祭司さいしに渡わたさなければならない。

15 祭司さいしはイスラエルの人々ひとびとが、主しゅにささげる聖せいなる物ものを汚よごしてはならない。

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