レビ記 13章43節(レビ記13:43)

43 祭司さいしはこれを見みなければならない。もしそのはげ頭あたままたは、はげ額がくの患部かんぶの腫しゅが白しろく赤あかみをおびて、身みの皮かわにらい病びょうがあらわれているならば、

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この節を含む箇所皮膚の病についての規定レビ記13:1-46

前後の聖句(13章41–45節)

41 もしその額がくの毛けが抜ぬけ落おちても、それが額がくのはげならば清きよい。

42 けれども、もしそのはげ頭あたままたは、はげ額がくに赤あかみをおびた白しろい患部かんぶがあるならば、それはそのはげ頭あたままたは、はげ額がくにらい病びょうが発はっしたのである。

43 祭司さいしはこれを見みなければならない。もしそのはげ頭あたままたは、はげ額がくの患部かんぶの腫しゅが白しろく赤あかみをおびて、身みの皮かわにらい病びょうがあらわれているならば、

44 その人ひとはらい病びょうに冒おかされた者ものであって、汚よごれた者ものである。祭司さいしはその人ひとを確たしかに汚よごれた者ものとしなければならない。患部かんぶが頭あたまにあるからである。

45 患部かんぶのあるらい病びょう人にんは、その衣服いふくを裂さき、その頭あたまを現あらわし、その口くちひげをおおって『汚よごれた者もの、汚よごれた者もの』と呼よばわらなければならない。

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