レビ記 13章42節(レビ記13:42)
この節を含む箇所皮膚の病についての規定レビ記13:1-4642 けれども、もしそのはげ頭または、はげ額に赤みをおびた白い患部があるならば、それはそのはげ頭または、はげ額にらい病が発したのである。
前後の聖句(13章40–44節)
40 人がもしその頭から毛が抜け落ちても、それがはげならば清い。
41 もしその額の毛が抜け落ちても、それが額のはげならば清い。
42 けれども、もしそのはげ頭または、はげ額に赤みをおびた白い患部があるならば、それはそのはげ頭または、はげ額にらい病が発したのである。
43 祭司はこれを見なければならない。もしそのはげ頭または、はげ額の患部の腫が白く赤みをおびて、身の皮にらい病があらわれているならば、
44 その人はらい病に冒された者であって、汚れた者である。祭司はその人を確かに汚れた者としなければならない。患部が頭にあるからである。