レビ記 14章28節(レビ記14:28)

28 また祭司さいしはその手てのひらにある油あぶらを、清きよめられる者ものの右みぎの耳みみたぶと、右みぎの手ての親指おやゆびと、右みぎの足あしの親指おやゆびとに、すなわち、愆祭とがさいの血ちをつけたところにつけなければならない。

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この節を含む箇所皮膚の病の清めレビ記14:1-32

前後の聖句(14章26–30節)

26 また祭司さいしはその油あぶらを自分じぶんの左ひだりの手てのひらに注そそぎ、

27 祭司さいしはその右みぎの指ゆびをもって、左ひだりの手てのひらにある油あぶらを、七ななたび主しゅの前まえに注そそがなければならない。

28 また祭司さいしはその手てのひらにある油あぶらを、清きよめられる者ものの右みぎの耳みみたぶと、右みぎの手ての親指おやゆびと、右みぎの足あしの親指おやゆびとに、すなわち、愆祭とがさいの血ちをつけたところにつけなければならない。

29 また祭司さいしは手てのひらに残のこっている油あぶらを、清きよめられる者ものの頭あたまにつけ、主しゅの前まえで、その人ひとのために、あがないをしなければならない。

30 その人ひとはその手ての届とどく山やまばと一ひと羽わ、または家いえばとのひな一ひと羽わをささげなければならない。

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