レビ記 14章

レビ記14章の全57節。口語訳聖書、ふりがな付き。

1 主しゅはまたモーセに言いわれた、

2 「らい病びょう人にんが清きよい者ものとされる時ときのおきては次つぎのとおりである。すなわち、その人ひとを祭司さいしのもとに連つれて行いき、

3 祭司さいしは宿営しゅくえいの外そとに出でて行いって、その人ひとを見み、もしらい病びょうの患部かんぶがいえているならば、

4 祭司さいしは命めいじてその清きよめられる者もののために、生いきている清きよい小鳥ことり二ふた羽わと、香こう柏かしわの木きと、緋ひの糸いとと、ヒソプとを取とってこさせ、

5 祭司さいしはまた命めいじて、その小鳥ことりの一ひと羽わを、流ながれ水みずを盛もった土つちの器うつわの上うえで殺ころさせ、

6 そして生いきている小鳥ことりを、香こう柏かしわの木きと、緋ひの糸いとと、ヒソプと共ともに取とって、これをかの流ながれ水みずを盛もった土つちの器うつわの上うえで殺ころした小鳥ことりの血ちに、その生いきている小鳥ことりと共ともに浸ひたし、

7 これをらい病びょうから清きよめられる者ものに七ななたび注そそいで、その人ひとを清きよい者ものとし、その生いきている小鳥ことりは野のに放はなたなければならない。

8 清きよめられる者ものはその衣服いふくを洗あらい、毛けをことごとくそり落おとし、水みずに身みをすすいで清きよくなり、その後ご、宿営しゅくえいにはいることができる。ただし七なな日かの間あいだはその天幕てんまくの外そとにいなければならない。

9 そして七なな日か目めに毛けをことごとくそらなければならい。頭あたまの毛けも、ひげも、まゆも、ことごとくそらなければならない。彼かれはその衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすいで清きよくなるであろう。

10 八よう日か目めにその人ひとは雄おすの小羊こひつじの全ぜんきもの二に頭とうと、一いち歳さいの雌めすの小羊こひつじの全ぜんきもの一いち頭とうとを取とり、また麦粉むぎこ十じゅう分ぶんの三さんエパに油あぶらを混まぜた素す祭まつりと、油あぶら一いちログとを取とらなければならない。

11 清きよめをなす祭司さいしは、清きよめられる人ひととこれらの物ものとを、会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちで主しゅの前まえに置おき、

12 祭司さいしは、かの雄おすの小羊こひつじ一いち頭とうを取とって、これを一いちログの油あぶらと共ともに愆祭とがさいとしてささげ、またこれを主しゅの前まえに揺ゆり動うごかして揺祭ようさいとしなければならない。

13 この雄おすの小羊こひつじは罪つみ祭まつりおよび燔祭はんさいをほふる場所ばしょ、すなわち聖せいなる所ところで、これをほふらなければならない。愆祭とがさいは罪つみ祭まつりと同おなじく、祭司さいしに帰きするものであって、いと聖せいなる物ものである。

14 そして祭司さいしはその愆祭とがさいの血ちを取とり、これを清きよめられる者ものの右みぎの耳みみたぶと、右みぎの手ての親指おやゆびと、右みぎの足あしの親指おやゆびとにつけなければならない。

15 祭司さいしはまた一いちログの油あぶらを取とって、これを自分じぶんの左ひだりの手てのひらに注そそぎ、

16 そして祭司さいしは右みぎの指ゆびを左ひだりの手てのひらにある油あぶらに浸ひたし、その指ゆびをもって、その油あぶらを七ななたび主しゅの前まえに注そそがなければならない。

17 祭司さいしは手てのひらにある油あぶらの残のこりを、清きよめられる者ものの右みぎの耳みみたぶと、右みぎの手ての親指おやゆびと、右みぎの足あしの親指おやゆびとに、さきにつけた愆祭とがさいの血ちの上うえにつけなければならない。

18 そして祭司さいしは手てのひらになお残のこっている油あぶらを、清きよめられる者ものの頭あたまにつけ、主しゅの前まえで、その人ひとのためにあがないをしなければならない。

19 また祭司さいしは罪つみ祭まつりをささげて、汚よごれのゆえに、清きよめられねばならぬ者もののためにあがないをし、その後ご、燔祭はんさいのものをほふらなければならない。

20 そして祭司さいしは燔祭はんさいと素す祭まつりとを祭壇さいだんの上うえにささげ、その人ひとのために、あがないをしなければならない。こうしてその人ひとは清きよくなるであろう。

21 その人ひとがもし貧まずしくて、それに手ての届とどかない時ときは、自分じぶんのあがないのために揺ゆり動うごかす愆祭とがさいとして、雄おすの小羊こひつじ一いち頭とうを取とり、また素す祭まつりとして油あぶらを混まぜた麦粉むぎこ十じゅう分ぶんの一いちエパと、油あぶら一いちログとを取とり、

22 さらにその手ての届とどく山やまばと二ふた羽わ、または家いえばとのひな二ふた羽わを取とらなければならない。その一ひとつは罪つみ祭まつりのため、他たの一ひとつは燔祭はんさいのためである。

23 そして八よう日か目めに、その清きよめのために会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにおる祭司さいしのもと、主しゅの前まえにこれを携たずさえて行いかなければならない。

24 祭司さいしはその愆祭とがさいの雄おすの小羊こひつじと、一いちログの油あぶらとを取とり、これを主しゅの前まえに揺ゆり動うごかして揺祭ようさいとしなければならない。

25 そして祭司さいしは愆祭とがさいの雄おすの小羊こひつじをほふり、その愆祭とがさいの血ちを取とって、これを清きよめられる者ものの右みぎの耳みみたぶと、右みぎの手ての親指おやゆびと、右みぎの足あしの親指おやゆびとにつけなければならない。

26 また祭司さいしはその油あぶらを自分じぶんの左ひだりの手てのひらに注そそぎ、

27 祭司さいしはその右みぎの指ゆびをもって、左ひだりの手てのひらにある油あぶらを、七ななたび主しゅの前まえに注そそがなければならない。

28 また祭司さいしはその手てのひらにある油あぶらを、清きよめられる者ものの右みぎの耳みみたぶと、右みぎの手ての親指おやゆびと、右みぎの足あしの親指おやゆびとに、すなわち、愆祭とがさいの血ちをつけたところにつけなければならない。

29 また祭司さいしは手てのひらに残のこっている油あぶらを、清きよめられる者ものの頭あたまにつけ、主しゅの前まえで、その人ひとのために、あがないをしなければならない。

30 その人ひとはその手ての届とどく山やまばと一ひと羽わ、または家いえばとのひな一ひと羽わをささげなければならない。

31 すなわち、その手ての届とどくものの一ひとつを罪つみ祭まつりとし、他たの一ひとつを燔祭はんさいとして素す祭まつりと共ともにささげなければならない。こうして祭司さいしは清きよめられる者もののために、主しゅの前まえにあがないをするであろう。

32 これはらい病びょうの患者かんじゃで、その清きよめに必要ひつようなものに、手ての届とどかない者もののためのおきてである」。

33 主しゅはまたモーセとアロンに言いわれた、

34 「あなたがたに所有しょゆうとして与あたえるカナンの地ちに、あなたがたがはいる時とき、その所有しょゆうの地ちにおいて、家いえにわたしがらい病びょうの患部かんぶを生しょうじさせることがあれば、

35 その家いえの持もち主ぬしはきて、祭司さいしに告つげ、『患部かんぶのようなものが、わたしの家いえにあります』と言いわなければならない。

36 祭司さいしは命めいじて、祭司さいしがその患部かんぶを見みに行いく前まえに、その家いえをあけさせ、その家いえにあるすべての物ものが汚よごされないようにし、その後ご、祭司さいしは、はいってその家いえを見みなければならない。

37 その患部かんぶを見みて、もしその患部かんぶが家いえの壁かべにあって、青あおまたは赤あかのくぼみをもち、それが壁かべよりも低ひく見みえるならば、

38 祭司さいしはその家いえを出でて、家いえの入口いりぐちにいたり、七なな日かの間あいだその家いえを閉鎖へいさしなければならない。

39 祭司さいしは七なな日か目めに、またきてそれを見み、その患部かんぶがもし家いえの壁かべに広ひろがっているならば、

40 祭司さいしは命めいじて、その患部かんぶのある石いしを取とり出だし、町まちの外そとの汚よごれた物ものを捨すてる場所ばしょに捨すてさせ、

41 またその家いえの内側うちがわのまわりを削けずらせ、その削けずったしっくいを町まちの外そとの汚よごれた物ものを捨すてる場所ばしょに捨すてさせ、

42 ほかの石いしを取とって、元もとの石いしのところに入いれさせ、またほかのしっくいを取とって、家いえを塗ぬらせなければならない。

43 このように石いしを取とり出だし、家いえを削けずり、塗ぬりかえた後あとに、その患部かんぶがもし再ふたたび家いえに出でるならば、

44 祭司さいしはまたきて見みなければならない。患部かんぶがもし家いえに広ひろがっているならば、これは家いえにある悪性あくせいのらい病びょうであって、これは汚よごれた物ものである。

45 その家いえは、こぼち、その石いし、その木き、その家いえのしっくいは、ことごとく町まちの外そとの汚よごれた物ものを捨すてる場所ばしょに運はこび出ださなければならない。

46 その家いえが閉鎖へいさされている日ひの間あいだに、これにはいる者ものは夕ゆうまで汚よごれるであろう。

47 その家いえに寝ねる者ものはその衣服いふくを洗あらわなければならない。その家いえで食しょくする者ものも、その衣服いふくを洗あらわなければならない。

48 しかし、祭司さいしがはいって見みて、もし家いえを塗ぬりかえた後あとに、その患部かんぶが家いえに広ひろがっていなければ、これはその患部かんぶがいえたのであるから、祭司さいしはその家いえを清きよいものとしなければならない。

49 また彼かれはその家いえを清きよめるために、小鳥ことり二ふた羽わと、香こう柏かしわの木きと、緋ひの糸いとと、ヒソプとを取とり、

50 その小鳥ことりの一ひと羽わを流ながれ水みずを盛もった土つちの器うつわの上うえで殺ころし、

51 香こう柏かしわの木きと、ヒソプと、緋ひの糸いとと、生いきている小鳥ことりとを取とって、その殺ころした小鳥ことりの血ちと流ながれ水みずに浸ひたし、これを七ななたび家やに注そそがなければならない。

52 こうして祭司さいしは小鳥ことりの血ちと流ながれ水みずと、生いきている小鳥ことりと、香こう柏かしわの木きと、ヒソプと、緋ひの糸いととをもって家いえを清きよめ、

53 その生いきている小鳥ことりは町まちの外そとの野のに放はなして、その家いえのために、あがないをしなければならない。こうして、それは清きよくなるであろう」。

54 これはらい病びょうのすべての患部かんぶ、かいせん、

55 および衣服いふくと家いえのらい病びょう、

56 ならびに腫しゅと、吹出ふきだし物ものと、光ひかる所ところとに関かんするおきてであって、

57 いつそれが汚よごれているか、いつそれが清きよいかを教おしえるものである。これがらい病びょうに関かんするおきてである。