レビ記 17章5節(レビ記17:5)

5 これはイスラエルの人々ひとびとに、彼かれらが野ののおもてでほふるのを常つねとしていた犠牲ぎせいを主しゅのもとにひいてこさせ、会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにおる祭司さいしのもとにきて、これを主しゅにささげる酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいとしてほふらせるためである。

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この節を含む箇所いけにえをささげる場所レビ記17:1-9

前後の聖句(17章3–7節)

3 イスラエルの家いえのだれでも、牛うし、羊ひつじあるいは、やぎを宿営しゅくえいの内うちでほふり、または宿営しゅくえいの外そとでほふり、

4 それを会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちに携たずさえてきて主しゅの幕屋まくやの前まえで、供そなえ物ものとして主しゅにささげないならば、その人ひとは血ちを流ながした者ものとみなされる。彼かれは血ちを流ながしたゆえ、その民たみのうちから断たたたれるであろう。

5 これはイスラエルの人々ひとびとに、彼かれらが野ののおもてでほふるのを常つねとしていた犠牲ぎせいを主しゅのもとにひいてこさせ、会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにおる祭司さいしのもとにきて、これを主しゅにささげる酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいとしてほふらせるためである。

6 祭司さいしはその血ちを会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにある主しゅの祭壇さいだんに注そそぎかけ、またその脂肪しぼうを焼やいて香こうばしいかおりとし、主しゅにささげなければならない。

7 彼かれらが慕したって姦淫かんいんをおこなったみだらな神かみに、再ふたたび犠牲ぎせいをささげてはならない。これは彼かれらが代々だいだいながく守まもるべき定さだめである』。

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