レビ記 14章23節(レビ記14:23)

23 そして八よう日か目めに、その清きよめのために会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにおる祭司さいしのもと、主しゅの前まえにこれを携たずさえて行いかなければならない。

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この節を含む箇所皮膚の病の清めレビ記14:1-32

前後の聖句(14章21–25節)

21 その人ひとがもし貧まずしくて、それに手ての届とどかない時ときは、自分じぶんのあがないのために揺ゆり動うごかす愆祭とがさいとして、雄おすの小羊こひつじ一いち頭とうを取とり、また素す祭まつりとして油あぶらを混まぜた麦粉むぎこ十じゅう分ぶんの一いちエパと、油あぶら一いちログとを取とり、

22 さらにその手ての届とどく山やまばと二ふた羽わ、または家いえばとのひな二ふた羽わを取とらなければならない。その一ひとつは罪つみ祭まつりのため、他たの一ひとつは燔祭はんさいのためである。

23 そして八よう日か目めに、その清きよめのために会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにおる祭司さいしのもと、主しゅの前まえにこれを携たずさえて行いかなければならない。

24 祭司さいしはその愆祭とがさいの雄おすの小羊こひつじと、一いちログの油あぶらとを取とり、これを主しゅの前まえに揺ゆり動うごかして揺祭ようさいとしなければならない。

25 そして祭司さいしは愆祭とがさいの雄おすの小羊こひつじをほふり、その愆祭とがさいの血ちを取とって、これを清きよめられる者ものの右みぎの耳みみたぶと、右みぎの手ての親指おやゆびと、右みぎの足あしの親指おやゆびとにつけなければならない。

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