レビ記 5章6節(レビ記5:6)

6 その犯おかした罪つみのために償つぐないとして、雌めすの家畜かちく、すなわち雌めすの小羊こひつじまたは雌めすやぎを主しゅのもとに連つれてきて、罪つみ祭まつりとしなければならない。こうして祭司さいしは彼かれのために罪つみのあがないをするであろう。

レビ記5章全体を読む
この節を含む箇所罪祭をささげるべき罪レビ記5:1-13

前後の聖句(5章4–8節)

4 また、もし人ひとがみだりにくちびるで誓ちかい、悪あくをなそう、または善ぜんをなそうと言ゆうならば、その人ひとが誓ちかってみだりに言いったことは、それがどんなことであれ、それに気きづかなくても、彼かれがこれを知しるようになった時ときは、これらの一ひとつについて、とがを得うる。

5 もしこれらの一ひとつについて、とがを得えたときは、その罪つみを犯おかしたことを告白こくはくし、

6 その犯おかした罪つみのために償つぐないとして、雌めすの家畜かちく、すなわち雌めすの小羊こひつじまたは雌めすやぎを主しゅのもとに連つれてきて、罪つみ祭まつりとしなければならない。こうして祭司さいしは彼かれのために罪つみのあがないをするであろう。

7 もし小羊こひつじに手てのとどかない時ときは、山やまばと二ふた羽わか、家いえばとのひな二ふた羽わかを、彼かれが犯おかした罪つみのために償つぐないとして主しゅに携たずさえてきて、一ひと羽わを罪つみ祭まつりに、一ひと羽わを燔祭はんさいにしなければならない。

8 すなわち、これらを祭司さいしに携たずさえてきて、祭司さいしはその罪つみ祭まつりのものを先さきにささげなければならない。すなわち、その頭あたまを首くびの根ねのところで、摘つまみ破やぶらなければならない。ただし、切きり離はなしてはならない。

有名な聖句をもっと読む