レビ記 5章

レビ記5章の全19節。口語訳聖書、ふりがな付き。

1 もしひと証人しょうにんち、ちかいのこえ聞きききながら、そのたこと、っていることをわないで、つみおかすならば、かれはそのとがをわなければならない。

2 また、もしひとよごれた野獣やじゅう死体したいよごれた家畜かちく死体したいよごれたうものの死体したいなど、すべてよごれたものにれるならば、そのことにづかなくても、かれよごれたものとなって、とがをる。

3 また、もしかれひとよごれにれるならば、そのひとよごれが、どのようなよごれであれ、それにづかなくても、かれがこれをるようになったときは、とがをる。

4 また、もしひとがみだりにくちびるでちかい、あくをなそう、またはぜんをなそうとうならば、そのひとちかってみだりにったことは、それがどんなことであれ、それにづかなくても、かれがこれをるようになったときは、これらのひとつについて、とがをる。

5 もしこれらのひとつについて、とがをたときは、そのつみおかしたことを告白こくはくし、

6 そのおかしたつみのためにつぐないとして、めす家畜かちく、すなわちめす小羊こひつじまたはめすやぎをしゅのもとにれてきて、つみまつりとしなければならない。こうして祭司さいしかれのためにつみのあがないをするであろう。

7 もし小羊こひつじのとどかないときは、やまばとふたか、いえばとのひなふたかを、かれおかしたつみのためにつぐないとしてしゅたずさえてきて、ひとつみまつりに、ひと燔祭はんさいにしなければならない。

8 すなわち、これらを祭司さいしたずさえてきて、祭司さいしはそのつみまつりのものをさきにささげなければならない。すなわち、そのあたまくびのところで、つまやぶらなければならない。ただし、はなしてはならない。

9 そしてそのつみまつり祭壇さいだん側面そくめんそそぎ、のこりの祭壇さいだんのもとにしぼさなければならない。これはつみまつりである。

10 まただいのものは、さだめにしたがって燔祭はんさいとしなければならない。こうして、祭司さいしかれのためにそのおかしたつみのあがないをするならば、かれはゆるされるであろう。

11 もしふたやまばとにも、ふたいえばとのひなにも、とどかないときは、かれおかしたつみのために、そなものとして麦粉むぎこじゅうぶんいちエパをたずさえてきて、これをつみまつりとしなければならない。ただし、そのうえあぶらをかけてはならない。またそのうえ乳香にゅうこうえてはならない。これはつみまつりだからである。

12 かれはこれを祭司さいしのもとにたずさえてき、祭司さいし一握ひとにぎりをって、記念きねんぶんとし、これをしゅにささげる火祭ひまつりのように、祭壇さいだんうえかなければならない。これはつみまつりである。

13 こうして、祭司さいしかれのため、すなわち、かれがこれらのひとつをおかしたつみのために、あがないをするならば、かれはゆるされるであろう。そしてそののこりはまつりおなじく、祭司さいしするであろう』」。

14 しゅはまたモーセにわれた、

15 「もしひと不正ふせいをなし、あやまってしゅせいなるものについてつみおかしたときは、そのつぐないとして、あなたのあたいつもりにしたがい、せいしょのシケルで、ぎんすうシケルにあた雄羊おひつじぜんきものを、れのうちからり、それをしゅたずさえてきて、愆祭とがさいとしなければならない。

16 そしてそのせいなるものについておかしたつみのためにつぐないをし、またそのぶんいちをこれにくわえて、祭司さいしわたさなければならない。こうして祭司さいしがその愆祭とがさい雄羊おひつじをもって、かれのためにあがないをするならば、かれはゆるされるであろう。

17 またひとがもしつみおかし、しゅのいましめにそむいて、してはならないことのひとつをしたときは、たといそれをらなくても、かれつみ、そのとがをわなければならない。

18 かれはあなたのあたいつもりにしたがって、雄羊おひつじぜんきものをれのうちからり、愆祭とがさいとしてこれを祭司さいしのもとにたずさえてこなければならない。こうして、祭司さいしかれのために、すなわちかれらないで、しかもあやまっておかした過失かしつのために、あがないをするならば、かれはゆるされるであろう。

19 これは愆祭とがさいである。かれたしかにしゅまえにとがをたからである」。