レビ記 5章1-13節

罪祭をささげるべき罪(レビ記5:1-13)

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1 もし人ひとが証人しょうにんに立たち、誓ちかいの声こえを聞きききながら、その見みたこと、知しっていることを言いわないで、罪つみを犯おかすならば、彼かれはそのとがを負おわなければならない。

2 また、もし人ひとが汚よごれた野獣やじゅうの死体したい、汚よごれた家畜かちくの死体したい、汚よごれた這はうものの死体したいなど、すべて汚よごれたものに触ふれるならば、そのことに気きづかなくても、彼かれは汚よごれたものとなって、とがを得うる。

3 また、もし彼かれが人ひとの汚よごれに触ふれるならば、その人ひとの汚よごれが、どのような汚よごれであれ、それに気きづかなくても、彼かれがこれを知しるようになった時ときは、とがを得うる。

4 また、もし人ひとがみだりにくちびるで誓ちかい、悪あくをなそう、または善ぜんをなそうと言ゆうならば、その人ひとが誓ちかってみだりに言いったことは、それがどんなことであれ、それに気きづかなくても、彼かれがこれを知しるようになった時ときは、これらの一ひとつについて、とがを得うる。

5 もしこれらの一ひとつについて、とがを得えたときは、その罪つみを犯おかしたことを告白こくはくし、

6 その犯おかした罪つみのために償つぐないとして、雌めすの家畜かちく、すなわち雌めすの小羊こひつじまたは雌めすやぎを主しゅのもとに連つれてきて、罪つみ祭まつりとしなければならない。こうして祭司さいしは彼かれのために罪つみのあがないをするであろう。

7 もし小羊こひつじに手てのとどかない時ときは、山やまばと二ふた羽わか、家いえばとのひな二ふた羽わかを、彼かれが犯おかした罪つみのために償つぐないとして主しゅに携たずさえてきて、一ひと羽わを罪つみ祭まつりに、一ひと羽わを燔祭はんさいにしなければならない。

8 すなわち、これらを祭司さいしに携たずさえてきて、祭司さいしはその罪つみ祭まつりのものを先さきにささげなければならない。すなわち、その頭あたまを首くびの根ねのところで、摘つまみ破やぶらなければならない。ただし、切きり離はなしてはならない。

9 そしてその罪つみ祭まつりの血ちを祭壇さいだんの側面そくめんに注そそぎ、残のこりの血ちは祭壇さいだんのもとに絞しぼり出ださなければならない。これは罪つみ祭まつりである。

10 また第だい二にのものは、定さだめにしたがって燔祭はんさいとしなければならない。こうして、祭司さいしが彼かれのためにその犯おかした罪つみのあがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。

11 もし二ふた羽わの山やまばとにも、二ふた羽わの家いえばとのひなにも、手ての届とどかないときは、彼かれの犯おかした罪つみのために、供そなえ物ものとして麦粉むぎこ十じゅう分ぶんの一いちエパを携たずさえてきて、これを罪つみ祭まつりとしなければならない。ただし、その上うえに油あぶらをかけてはならない。またその上うえに乳香にゅうこうを添そえてはならない。これは罪つみ祭まつりだからである。

12 彼かれはこれを祭司さいしのもとに携たずさえて行いき、祭司さいしは一握ひとにぎりを取とって、記念きねんの分ぶんとし、これを主しゅにささげる火祭ひまつりのように、祭壇さいだんの上うえで焼やかなければならない。これは罪つみ祭まつりである。

13 こうして、祭司さいしが彼かれのため、すなわち、彼かれがこれらの一ひとつを犯おかした罪つみのために、あがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。そしてその残のこりは素す祭まつりと同おなじく、祭司さいしに帰きするであろう』」。

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