レビ記 5章1-13節

罪祭をささげるべき罪(レビ記5:1-13)

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1 もし人ひとが罪つみを犯おかす場合ばあい、こういうことがある。証言しょうげんするよう命めいじる声こえを聞ききき、自分じぶんは見みたか、知しっているのに、それを話はなさないなら、その人ひとは自分じぶんの罪つみの責任せきにんを負おう。

2 また、汚よごれたものに触ふれてしまう場合ばあいもある。汚よごれた野のの獣けものの死骸しがい、汚よごれた家畜かちくの死骸しがい、汚よごれた地ちを這はうものの死骸しがいなどだ。たとえ気きづかなかったとしても、その人ひとは汚よごれており、責せめを負おう。

3 また、人ひとの汚よごれに触ふれる場合ばあいもある。人ひとを汚けがすどんな汚よごれであれ、それに触ふれて、気きづかないでいたとしても、後あとでそれを知しったなら、その人ひとは責せめを負おう。

4 また、人ひとが軽々かるがるしく口くちにする誓ちかいをする場合ばあいもある。悪わるいことでも良よいことでも、人ひとが誓ちかって口くちにするどんなことであれ、そのことを忘わすれていたとしても、後あとでそれを知しったなら、その人ひとはそのどれか一ひとつについて責せめを負おう。

5 これらのどれか一ひとつについて責せめを負おうことになったなら、その人ひとは自分じぶんが犯おかした罪つみを告白こくはくしなければならない。

6 そして、自分じぶんが犯おかした罪つみのために、償つぐないの献ささげ物ものを主しゅのもとに引ひいてくる。それは罪つみのためのいけにえとして、群むれの中なかから雌めすの一いち頭とう、雌めすの子羊こひつじか雌めすのやぎだ。こうして祭司さいしは、その人ひとのために罪つみの償つぐないをする。

7 でも、もし子羊こひつじを用意よういできないなら、その人ひとは自分じぶんが犯おかした罪つみの償つぐないとして、山鳩やまばと二ふた羽わか家鳩いえばとのひな二ふた羽わを主しゅのもとに持もってくる。一ひと羽わは罪つみのためのいけにえに、もう一ひと羽わは焼やき尽つくすいけにえにするためだ。

8 その人ひとはそれを祭司さいしのところに持もってくる。祭司さいしはまず、罪つみのためのいけにえのほうを献ささげる。その頭あたまを首くびの付つけ根ねでひねり取とるが、切きり離はなしてはならない。

9 そして、罪つみのためのいけにえの血ちの一部いちぶを祭壇さいだんの側面そくめんに振ふりかけ、残のこった血ちは祭壇さいだんの土台どだいに絞しぼり出だす。これは罪つみのためのいけにえだ。

10 もう一ひと羽わは、定さだめのとおりに焼やき尽つくすいけにえとして献ささげる。こうして祭司さいしは、その人ひとが犯おかした罪つみのために償つぐないをする。すると、その人ひとは赦ゆるされる。

11 もし山鳩やまばと二ふた羽わも家鳩いえばとのひな二ふた羽わも用意よういできないなら、罪つみを犯おかしたその人ひとは、自分じぶんの献ささげ物ものとして上等じょうとうの小麦こむぎ粉こなを一いちエファの十じゅう分ぶんの一いち持もってくる。これは罪つみのためのいけにえだから、その上うえに油あぶらを注そそいではならないし、乳香にゅうこうをのせてもいけない。

12 その人ひとはそれを祭司さいしのところに持もってくる。祭司さいしはそこから一ひとつかみを取とり、覚おぼえの分ぶんとして、主しゅにささげる火ひの献ささげ物ものの上うえで祭壇さいだんで焼やく。これは罪つみのためのいけにえだ。

13 こうして祭司さいしは、その人ひとがこれらのどれか一ひとつについて犯おかした罪つみのために償つぐないをする。すると、その人ひとは赦ゆるされる。残のこりは、穀物こくもつの献ささげ物ものと同おなじように祭司さいしのものとなる。

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