レビ記 5章
レビ記5章の全19節。日常訳第1版、ふりがな付き。
1 もし人が罪を犯す場合、こういうことがある。証言するよう命じる声を聞き、自分は見たか、知っているのに、それを話さないなら、その人は自分の罪の責任を負う。
2 また、汚れたものに触れてしまう場合もある。汚れた野の獣の死骸、汚れた家畜の死骸、汚れた地を這うものの死骸などだ。たとえ気づかなかったとしても、その人は汚れており、責めを負う。
3 また、人の汚れに触れる場合もある。人を汚すどんな汚れであれ、それに触れて、気づかないでいたとしても、後でそれを知ったなら、その人は責めを負う。
4 また、人が軽々しく口にする誓いをする場合もある。悪いことでも良いことでも、人が誓って口にするどんなことであれ、そのことを忘れていたとしても、後でそれを知ったなら、その人はそのどれか一つについて責めを負う。
5 これらのどれか一つについて責めを負うことになったなら、その人は自分が犯した罪を告白しなければならない。
6 そして、自分が犯した罪のために、償いの献げ物を主のもとに引いてくる。それは罪のためのいけにえとして、群れの中から雌の一頭、雌の子羊か雌のやぎだ。こうして祭司は、その人のために罪の償いをする。
7 でも、もし子羊を用意できないなら、その人は自分が犯した罪の償いとして、山鳩二羽か家鳩のひな二羽を主のもとに持ってくる。一羽は罪のためのいけにえに、もう一羽は焼き尽くすいけにえにするためだ。
8 その人はそれを祭司のところに持ってくる。祭司はまず、罪のためのいけにえのほうを献げる。その頭を首の付け根でひねり取るが、切り離してはならない。
9 そして、罪のためのいけにえの血の一部を祭壇の側面に振りかけ、残った血は祭壇の土台に絞り出す。これは罪のためのいけにえだ。
10 もう一羽は、定めのとおりに焼き尽くすいけにえとして献げる。こうして祭司は、その人が犯した罪のために償いをする。すると、その人は赦される。
11 もし山鳩二羽も家鳩のひな二羽も用意できないなら、罪を犯したその人は、自分の献げ物として上等の小麦粉を一エファの十分の一持ってくる。これは罪のためのいけにえだから、その上に油を注いではならないし、乳香をのせてもいけない。
12 その人はそれを祭司のところに持ってくる。祭司はそこから一つかみを取り、覚えの分として、主にささげる火の献げ物の上で祭壇で焼く。これは罪のためのいけにえだ。
13 こうして祭司は、その人がこれらのどれか一つについて犯した罪のために償いをする。すると、その人は赦される。残りは、穀物の献げ物と同じように祭司のものとなる。
14 主はモーセにこう告げられた。
15 「人が、主にささげられた聖なるものについて、うっかり不正をして罪を犯した場合、その人は償いの献げ物として、群れの中から傷のない雄羊を一頭、主のもとに持ってくる。それは聖所のシェケルで量った銀で、あなたの定める額に相当するもので、償いのためのものだ。
16 そして、その聖なるものについて損なった分を償い、それに五分の一を加えて祭司に渡す。祭司はその償いの雄羊で、その人のために罪の償いをする。すると、その人は赦される。
17 もし人が罪を犯し、主が「してはならない」と命じたことのどれか一つを、それと気づかずに行ったとしても、その人は責めを負い、自分の罪の重荷を負うことになる。
18 その人は、あなたの定める額に相当する、群れの中から傷のない雄羊を一頭、償いの献げ物として祭司のところに持ってくる。祭司は、その人がそれと知らずにうっかり犯した過ちのために償いをする。すると、その人は赦される。
19 これは償いの献げ物である。その人は確かに主に対して責めを負っているのだ。