レビ記 4章

レビ記4章の全35節。口語訳聖書、ふりがな付き。

1 主しゅはまたモーセに言いわれた、

2 「イスラエルの人々ひとびとに言いいいなさい、『もし人ひとがあやまって罪つみを犯おかし、主しゅのいましめにそむいて、してはならないことの一ひとつをした時ときは次つぎのようにしなければならない。

3 すなわち、油あぶら注そそがれた祭司さいしが罪つみを犯おかして、とがを民たみに及およぼすならば、彼かれはその犯おかした罪つみのために雄おすの全ぜんき子牛こうしを罪つみ祭まつりとして主しゅにささげなければならない。

4 その子牛こうしを会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちに連つれてきて主しゅの前まえに至いたり、その子牛こうしの頭あたまに手てを置おき、その子牛こうしを主しゅの前まえで、ほふらなければならない。

5 油あぶら注そそがれた祭司さいしは、その子牛こうしの血ちを取とって、それを会見かいけんの幕屋まくやに携たずさえ入はいり、

6 そして祭司さいしは指ゆびをその血ちに浸ひたして、聖せい所しょの垂幕たれまくの前まえで主しゅの前まえにその血ちを七ななたび注そそがなければならない。

7 祭司さいしはまたその血ちを取とり、主しゅの前まえで会見かいけんの幕屋まくやの中なかにある香こうばしい薫香くんこうの祭壇さいだんの角かどに、それを塗ぬらなければならない。その子牛こうしの血ちの残のこりはことごとく会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにある燔祭はんさいの祭壇さいだんのもとに注そそがなければならない。

8 またその罪つみ祭まつりの子牛こうしから、すべての脂肪しぼうを取とらなければならない。すなわち内臓ないぞうをおおう脂肪しぼうと内臓ないぞうの上うえのすべての脂肪しぼう、

9 二ふたつの腎臓じんぞうとその上うえの腰こしのあたりにある脂肪しぼう、ならびに腎臓じんぞうと共ともに取とられる肝臓かんぞうの上うえの小葉こばである。

10 これを取とるには酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいの雄牛おうしから取とるのと同おなじようにしなければならない。そして祭司さいしはそれを燔祭はんさいの祭壇さいだんの上うえで焼やかなければならない。

11 その子牛こうしの皮かわとそのすべての肉にく、およびその頭あたまと足あしと内臓ないぞうと汚物おぶつなど、

12 すべてその子牛こうしの残のこりは、これを宿営しゅくえいの外そとの、清きよい場所ばしょなる灰はい捨場すてばに携たずさえ出だし、火ひをもってこれをたきぎの上うえで焼やき捨すてなければならない。すなわちこれは灰はい捨場すてばで焼やき捨すてらるべきである。

13 もしイスラエルの全ぜん会衆かいしゅうがあやまちを犯おかし、そのことが会衆かいしゅうの目めに隠かくれていても、主しゅのいましめにそむいて、してはならないことの一ひとつをなして、とがを得えたならば、

14 その犯おかした罪つみが現あらわれた時とき、会衆かいしゅうは雄おすの子牛こうしを罪つみ祭まつりとしてささげなければならない。すなわちそれを会見かいけんの幕屋まくやの前まえに連つれてきて、

15 会衆かいしゅうの長老ちょうろうたちは、主しゅの前まえでその子牛こうしの頭あたまに手てを置おき、その子牛こうしを主しゅの前まえで、ほふらなければならない。

16 そして、油あぶら注そそがれた祭司さいしは、その子牛こうしの血ちを会見かいけんの幕屋まくやに携たずさえ入はいり、

17 祭司さいしは指ゆびをその血ちに浸ひたし、垂幕たれまくの前まえで主しゅの前まえに七ななたび注そそがなければならない。

18 またその血ちを取とって、会見かいけんの幕屋まくやの中なかの主しゅの前まえにある祭壇さいだんの角かどに、それを塗ぬらなければならない。その血ちの残のこりはことごとく会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにある燔祭はんさいの祭壇さいだんのもとに注そそがなければならない。

19 またそのすべての脂肪しぼうを取とって祭壇さいだんの上うえで焼やかなければならない。

20 すなわち祭司さいしは罪つみ祭まつりの雄牛おうしにしたように、この雄牛おうしにも、しなければならない。こうして、祭司さいしが彼かれらのためにあがないをするならば、彼かれらはゆるされるであろう。

21 そして、彼かれはその雄牛おうしを宿営しゅくえいの外そとに携たずさえ出だし、はじめの雄牛おうしを焼やき捨すてたように、これを焼やき捨すてなければならない。これは会衆かいしゅうの罪つみ祭まつりである。

22 またつかさたる者ものが罪つみを犯おかし、あやまって、その神かみ、主しゅのいましめにそむき、してはならないことの一ひとつをして、とがを得え、

23 もしその犯おかした罪つみを知しるようになったときは、供そなえ物ものとして雄おすやぎの全ぜんきものを連つれてきて、

24 そのやぎの頭あたまに手てを置おき、燔祭はんさいをほふる場所ばしょで、主しゅの前まえにこれをほふらなければならない。これは罪つみ祭まつりである。

25 祭司さいしは指ゆびでその罪つみ祭まつりの血ちを取とり、燔祭はんさいの祭壇さいだんの角かどにそれを塗ぬり、残のこりの血ちは燔祭はんさいの祭壇さいだんのもとに注そそがなければならない。

26 また、そのすべての脂肪しぼうは、酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいの脂肪しぼうと同おなじように、祭壇さいだんの上うえで焼やかなければならない。こうして、祭司さいしが彼かれのためにその罪つみのあがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。

27 また一般いっぱんの人ひとがもしあやまって罪つみを犯おかし、主しゅのいましめにそむいて、してはならないことの一ひとつをして、とがを得え、

28 その犯おかした罪つみを知しるようになったときは、その犯おかした罪つみのために供そなえ物ものとして雌めすやぎの全ぜんきものを連つれてきて、

29 その罪つみ祭まつりの頭あたまに手てを置おき、燔祭はんさいをほふる場所ばしょで、その罪つみ祭まつりをほふらなければならない。

30 そして祭司さいしは指ゆびでその血ちを取とり、燔祭はんさいの祭壇さいだんの角かどにこれを塗ぬり、残のこりの血ちをことごとく祭壇さいだんのもとに注そそがなければならない。

31 またそのすべての脂肪しぼうは酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいから脂肪しぼうを取とるのと同おなじように取とり、これを祭壇さいだんの上うえで焼やいて主しゅにささげる香こうばしいかおりとしなければならない。こうして祭司さいしが彼かれのためにあがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。

32 もし小羊こひつじを罪つみ祭まつりのために供そなえ物ものとして連つれてくるならば、雌めすの全ぜんきものを連つれてこなければならない。

33 その罪つみ祭まつりの頭あたまに手てを置おき、燔祭はんさいをほふる場所ばしょで、これをほふり、罪つみ祭まつりとしなければならない。

34 そして祭司さいしは指ゆびでその罪つみ祭まつりの血ちを取とり、燔祭はんさいの祭壇さいだんの角かどにそれを塗ぬり、残のこりの血ちはことごとく祭壇さいだんのもとに注そそがなければならない。

35 またそのすべての脂肪しぼうは酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいから小羊こひつじの脂肪しぼうを取とるのと同おなじように取とり、祭司さいしはこれを主しゅにささげる火祭ひまつりのように祭壇さいだんの上うえで焼やかなければならない。こうして祭司さいしが彼かれの犯おかした罪つみのためにあがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。