レビ記 5章8節(レビ記5:8)

8 すなわち、これらを祭司さいしに携たずさえてきて、祭司さいしはその罪つみ祭まつりのものを先さきにささげなければならない。すなわち、その頭あたまを首くびの根ねのところで、摘つまみ破やぶらなければならない。ただし、切きり離はなしてはならない。

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この節を含む箇所罪祭をささげるべき罪レビ記5:1-13

前後の聖句(5章6–10節)

6 その犯おかした罪つみのために償つぐないとして、雌めすの家畜かちく、すなわち雌めすの小羊こひつじまたは雌めすやぎを主しゅのもとに連つれてきて、罪つみ祭まつりとしなければならない。こうして祭司さいしは彼かれのために罪つみのあがないをするであろう。

7 もし小羊こひつじに手てのとどかない時ときは、山やまばと二ふた羽わか、家いえばとのひな二ふた羽わかを、彼かれが犯おかした罪つみのために償つぐないとして主しゅに携たずさえてきて、一ひと羽わを罪つみ祭まつりに、一ひと羽わを燔祭はんさいにしなければならない。

8 すなわち、これらを祭司さいしに携たずさえてきて、祭司さいしはその罪つみ祭まつりのものを先さきにささげなければならない。すなわち、その頭あたまを首くびの根ねのところで、摘つまみ破やぶらなければならない。ただし、切きり離はなしてはならない。

9 そしてその罪つみ祭まつりの血ちを祭壇さいだんの側面そくめんに注そそぎ、残のこりの血ちは祭壇さいだんのもとに絞しぼり出ださなければならない。これは罪つみ祭まつりである。

10 また第だい二にのものは、定さだめにしたがって燔祭はんさいとしなければならない。こうして、祭司さいしが彼かれのためにその犯おかした罪つみのあがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。

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