レビ記 5章13節(レビ記5:13)

13 こうして、祭司さいしが彼かれのため、すなわち、彼かれがこれらの一ひとつを犯おかした罪つみのために、あがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。そしてその残のこりは素す祭まつりと同おなじく、祭司さいしに帰きするであろう』」。

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この節を含む箇所罪祭をささげるべき罪レビ記5:1-13

前後の聖句(5章11–15節)

11 もし二ふた羽わの山やまばとにも、二ふた羽わの家いえばとのひなにも、手ての届とどかないときは、彼かれの犯おかした罪つみのために、供そなえ物ものとして麦粉むぎこ十じゅう分ぶんの一いちエパを携たずさえてきて、これを罪つみ祭まつりとしなければならない。ただし、その上うえに油あぶらをかけてはならない。またその上うえに乳香にゅうこうを添そえてはならない。これは罪つみ祭まつりだからである。

12 彼かれはこれを祭司さいしのもとに携たずさえて行いき、祭司さいしは一握ひとにぎりを取とって、記念きねんの分ぶんとし、これを主しゅにささげる火祭ひまつりのように、祭壇さいだんの上うえで焼やかなければならない。これは罪つみ祭まつりである。

13 こうして、祭司さいしが彼かれのため、すなわち、彼かれがこれらの一ひとつを犯おかした罪つみのために、あがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。そしてその残のこりは素す祭まつりと同おなじく、祭司さいしに帰きするであろう』」。

14 主しゅはまたモーセに言いわれた、

15 「もし人ひとが不正ふせいをなし、あやまって主しゅの聖せいなる物ものについて罪つみを犯おかしたときは、その償つぐないとして、あなたの値あたい積つもりにしたがい、聖せい所しょのシケルで、銀ぎん数すうシケルに当あたる雄羊おひつじの全ぜんきものを、群むれのうちから取とり、それを主しゅに携たずさえてきて、愆祭とがさいとしなければならない。

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