レビ記 14章16節(レビ記14:16)

16 そして祭司さいしは右みぎの指ゆびを左ひだりの手てのひらにある油あぶらに浸ひたし、その指ゆびをもって、その油あぶらを七ななたび主しゅの前まえに注そそがなければならない。

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この節を含む箇所皮膚の病の清めレビ記14:1-32

前後の聖句(14章14–18節)

14 そして祭司さいしはその愆祭とがさいの血ちを取とり、これを清きよめられる者ものの右みぎの耳みみたぶと、右みぎの手ての親指おやゆびと、右みぎの足あしの親指おやゆびとにつけなければならない。

15 祭司さいしはまた一いちログの油あぶらを取とって、これを自分じぶんの左ひだりの手てのひらに注そそぎ、

16 そして祭司さいしは右みぎの指ゆびを左ひだりの手てのひらにある油あぶらに浸ひたし、その指ゆびをもって、その油あぶらを七ななたび主しゅの前まえに注そそがなければならない。

17 祭司さいしは手てのひらにある油あぶらの残のこりを、清きよめられる者ものの右みぎの耳みみたぶと、右みぎの手ての親指おやゆびと、右みぎの足あしの親指おやゆびとに、さきにつけた愆祭とがさいの血ちの上うえにつけなければならない。

18 そして祭司さいしは手てのひらになお残のこっている油あぶらを、清きよめられる者ものの頭あたまにつけ、主しゅの前まえで、その人ひとのためにあがないをしなければならない。

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