レビ記 14章17節(レビ記14:17)

17 祭司さいしは手てのひらにある油あぶらの残のこりを、清きよめられる者ものの右みぎの耳みみたぶと、右みぎの手ての親指おやゆびと、右みぎの足あしの親指おやゆびとに、さきにつけた愆祭とがさいの血ちの上うえにつけなければならない。

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この節を含む箇所皮膚の病の清めレビ記14:1-32

前後の聖句(14章15–19節)

15 祭司さいしはまた一いちログの油あぶらを取とって、これを自分じぶんの左ひだりの手てのひらに注そそぎ、

16 そして祭司さいしは右みぎの指ゆびを左ひだりの手てのひらにある油あぶらに浸ひたし、その指ゆびをもって、その油あぶらを七ななたび主しゅの前まえに注そそがなければならない。

17 祭司さいしは手てのひらにある油あぶらの残のこりを、清きよめられる者ものの右みぎの耳みみたぶと、右みぎの手ての親指おやゆびと、右みぎの足あしの親指おやゆびとに、さきにつけた愆祭とがさいの血ちの上うえにつけなければならない。

18 そして祭司さいしは手てのひらになお残のこっている油あぶらを、清きよめられる者ものの頭あたまにつけ、主しゅの前まえで、その人ひとのためにあがないをしなければならない。

19 また祭司さいしは罪つみ祭まつりをささげて、汚よごれのゆえに、清きよめられねばならぬ者もののためにあがないをし、その後ご、燔祭はんさいのものをほふらなければならない。

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