レビ記 15章29節(レビ記15:29)

29 その女おんなは八よう日か目めに山やまばと二ふた羽わ、または家いえばとのひな二ふた羽わを自分じぶんのために取とり、それを会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにおる祭司さいしのもとに携たずさえて行いかなければならない。

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この節を含む箇所女の清めレビ記15:28-33

前後の聖句(15章27–31節)

27 すべてこれらの物ものに触ふれる人ひとは汚よごれる。その衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚よごれるであろう。

28 しかし、その女おんなの流出りゅうしゅつがやんで、清きよくなるならば、自分じぶんのために、なお七なな日にちを数かぞえなければならない。そして後あと、清きよくなるであろう。

29 その女おんなは八よう日か目めに山やまばと二ふた羽わ、または家いえばとのひな二ふた羽わを自分じぶんのために取とり、それを会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにおる祭司さいしのもとに携たずさえて行いかなければならない。

30 祭司さいしはその一ひとつを罪つみ祭まつりとし、他たの一ひとつを燔祭はんさいとしてささげなければならない。こうして祭司さいしはその女おんなのため、その汚よごれの流出りゅうしゅつのために主しゅの前まえに、あがないをするであろう。

31 このようにしてあなたがたは、イスラエルの人々ひとびとを汚よごれから離はなさなければならない。これは彼かれらのうちにあるわたしの幕屋まくやを彼かれらが汚よごし、その汚よごれのために死しぬことのないためである』」。

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