レビ記 15章

レビ記15章の全33節。口語訳聖書、ふりがな付き。

1 主しゅはまた、モーセとアロンに言いわれた、

2 「イスラエルの人々ひとびとに言いいいなさい、『だれでもその肉にくに流出りゅうしゅつがあれば、その流出りゅうしゅつは汚よごれである。

3 その流出りゅうしゅつによる汚よごれは次つぎのとおりである。すなわち、その肉にくの流出りゅうしゅつが続つづいていても、あるいは、その肉にくの流出りゅうしゅつが止とまっていても、共ともに汚よごれである。

4 流出りゅうしゅつある者ものの寝ねた床ゆかはすべて汚よごれる。またその人ひとのすわった物ものはすべて汚よごれるであろう。

5 その床ゆかに触ふれる者ものは、その衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚よごれるであろう。

6 流出りゅうしゅつある者もののすわった物ものの上うえにすわる者ものは、その衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚よごれるであろう。

7 流出りゅうしゅつある者ものの肉にくに触ふれる者ものは衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚よごれるであろう。

8 流出りゅうしゅつある者もののつばきが、清きよい者ものにかかったならば、その人ひとは衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚よごれるであろう。

9 流出りゅうしゅつある者ものの乗のった鞍くらはすべて汚よごれる。

10 また彼かれの下したになった物ものに触ふれる者ものは、すべて夕ゆうまで汚よごれるであろう。またそれらの物ものを運はこぶ者ものは、その衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚よごれるであろう。

11 流出りゅうしゅつある者ものが、水みずで手てを洗あらわずに人ひとに触ふれるならば、その人ひとは衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚よごれるであろう。

12 流出りゅうしゅつある者ものが触ふれた土つちの器うつわは砕くだかなければならない。木きの器うつわはすべて水みずで洗あらわなければならない。

13 流出りゅうしゅつある者ものの流出りゅうしゅつがやんで清きよくなるならば、清きよめのために七しち日にちを数かぞえ、その衣服いふくを洗あらい、流ながれ水みずに身みをすすがなければならない。そうして清きよくなるであろう。

14 八よう日か目めに、山やまばと二ふた羽わ、または家いえばとのひな二ふた羽わを取とって、会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちに行いき、主しゅの前まえに出でて、それを祭司さいしに渡わたさなければならない。

15 祭司さいしはその一ひとつを罪つみ祭まつりとし、他たの一ひとつを燔祭はんさいとしてささげなければならない。こうして祭司さいしはその人ひとのため、その流出りゅうしゅつのために主しゅの前まえに、あがないをするであろう。

16 人ひとがもし精せいを漏もらすことがあれば、その全身ぜんしんを水みずにすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚よごれるであろう。

17 すべて精せいのついた衣服いふくおよび皮かわで作つくった物ものは水みずで洗あらわなければならない。これは夕ゆうまで汚よごれるであろう。

18 男おとこがもし女おんなと寝ねて精せいを漏もらすことがあれば、彼かれらは共ともに水みずに身みをすすがなければならない。彼かれらは夕ゆうまで汚よごれるであろう。

19 また女おんなに流出りゅうしゅつがあって、その身みの流出りゅうしゅつがもし血ちであるならば、その女おんなは七なな日かのあいだ不浄ふじょうである。すべてその女おんなに触ふれる者ものは夕ゆうまで汚よごれるであろう。

20 その不浄ふじょうの間あいだに、その女おんなの寝ねた物ものはすべて汚よごれる。またその女おんなのすわった物ものも、すべて汚よごれるであろう。

21 すべてその女おんなの床ゆかに触ふれる者ものは、その衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚よごれるであろう。

22 すべてその女おんなのすわった物ものに触ふれる者ものは皆みなその衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚よごれるであろう。

23 またその女おんなが床ゆかの上うえ、またはすわる物ものの上うえにおる時とき、それに触ふれるならば、その人ひとは夕ゆうまで汚よごれるであろう。

24 男おとこがもし、その女おんなと寝ねて、その不浄ふじょうを身みにうけるならば、彼かれは七なな日かのあいだ汚よごれるであろう。また彼かれの寝ねた床ゆかはすべて汚よごれるであろう。

25 女おんなにもし、その不浄ふじょうの時ときのほかに、多おおくの日ひにわたって血ちの流出りゅうしゅつがあるか、あるいはその不浄ふじょうの時ときを越こして流出りゅうしゅつがあれば、その汚よごれの流出りゅうしゅつの日ひの間あいだは、すべてその不浄ふじょうの時ときと同おなじように、その女おんなは汚よごれた者ものである。

26 その流出りゅうしゅつの日ひの間あいだに、その女おんなの寝ねた床ゆかは、すべてその女おんなの不浄ふじょうの時ときの床ゆかと同おなじようになる。すべてその女おんなのすわった物ものは、不浄ふじょうの汚よごれのように汚よごれるであろう。

27 すべてこれらの物ものに触ふれる人ひとは汚よごれる。その衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれは夕ゆうまで汚よごれるであろう。

28 しかし、その女おんなの流出りゅうしゅつがやんで、清きよくなるならば、自分じぶんのために、なお七なな日にちを数かぞえなければならない。そして後あと、清きよくなるであろう。

29 その女おんなは八よう日か目めに山やまばと二ふた羽わ、または家いえばとのひな二ふた羽わを自分じぶんのために取とり、それを会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにおる祭司さいしのもとに携たずさえて行いかなければならない。

30 祭司さいしはその一ひとつを罪つみ祭まつりとし、他たの一ひとつを燔祭はんさいとしてささげなければならない。こうして祭司さいしはその女おんなのため、その汚よごれの流出りゅうしゅつのために主しゅの前まえに、あがないをするであろう。

31 このようにしてあなたがたは、イスラエルの人々ひとびとを汚よごれから離はなさなければならない。これは彼かれらのうちにあるわたしの幕屋まくやを彼かれらが汚よごし、その汚よごれのために死しぬことのないためである』」。

32 これは流出りゅうしゅつある者もの、精せいを漏もらして汚よごれる者もの、

33 不浄ふじょうをわずらう女おんな、ならびに男おとこあるいは女おんなの流出りゅうしゅつある者もの、および不浄ふじょうの女おんなと寝ねる者ものに関かんするおきてである。