レビ記 15章28-33節

女の清め(レビ記15:28-33)

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28 しかし、その女おんなの流出りゅうしゅつがやんで、清きよくなるならば、自分じぶんのために、なお七なな日にちを数かぞえなければならない。そして後あと、清きよくなるであろう。

29 その女おんなは八よう日か目めに山やまばと二ふた羽わ、または家いえばとのひな二ふた羽わを自分じぶんのために取とり、それを会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにおる祭司さいしのもとに携たずさえて行いかなければならない。

30 祭司さいしはその一ひとつを罪つみ祭まつりとし、他たの一ひとつを燔祭はんさいとしてささげなければならない。こうして祭司さいしはその女おんなのため、その汚よごれの流出りゅうしゅつのために主しゅの前まえに、あがないをするであろう。

31 このようにしてあなたがたは、イスラエルの人々ひとびとを汚よごれから離はなさなければならない。これは彼かれらのうちにあるわたしの幕屋まくやを彼かれらが汚よごし、その汚よごれのために死しぬことのないためである』」。

32 これは流出りゅうしゅつある者もの、精せいを漏もらして汚よごれる者もの、

33 不浄ふじょうをわずらう女おんな、ならびに男おとこあるいは女おんなの流出りゅうしゅつある者もの、および不浄ふじょうの女おんなと寝ねる者ものに関かんするおきてである。

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