レビ記 15章30節(レビ記15:30)

30 祭司さいしはその一ひとつを罪つみ祭まつりとし、他たの一ひとつを燔祭はんさいとしてささげなければならない。こうして祭司さいしはその女おんなのため、その汚よごれの流出りゅうしゅつのために主しゅの前まえに、あがないをするであろう。

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この節を含む箇所女の清めレビ記15:28-33

前後の聖句(15章28–32節)

28 しかし、その女おんなの流出りゅうしゅつがやんで、清きよくなるならば、自分じぶんのために、なお七なな日にちを数かぞえなければならない。そして後あと、清きよくなるであろう。

29 その女おんなは八よう日か目めに山やまばと二ふた羽わ、または家いえばとのひな二ふた羽わを自分じぶんのために取とり、それを会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにおる祭司さいしのもとに携たずさえて行いかなければならない。

30 祭司さいしはその一ひとつを罪つみ祭まつりとし、他たの一ひとつを燔祭はんさいとしてささげなければならない。こうして祭司さいしはその女おんなのため、その汚よごれの流出りゅうしゅつのために主しゅの前まえに、あがないをするであろう。

31 このようにしてあなたがたは、イスラエルの人々ひとびとを汚よごれから離はなさなければならない。これは彼かれらのうちにあるわたしの幕屋まくやを彼かれらが汚よごし、その汚よごれのために死しぬことのないためである』」。

32 これは流出りゅうしゅつある者もの、精せいを漏もらして汚よごれる者もの、

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