レビ記 13章20節(レビ記13:20)

20 祭司さいしはこれを見みて、もし皮かわよりも低ひく見みえ、その毛けが白しろく変かわっていれば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。それは腫物しゅもつに起おこったらい病びょうの患部かんぶだからである。

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この節を含む箇所皮膚の病についての規定レビ記13:1-46

前後の聖句(13章18–22節)

18 また身みの皮かわに腫物はれものがあったが、直なおって、

19 その腫物しゅもつの場所ばしょに白しろい腫しゅ、または赤あかみをおびた白しろい光ひかる所ところがあれば、これを祭司さいしに見みせなければならない。

20 祭司さいしはこれを見みて、もし皮かわよりも低ひく見みえ、その毛けが白しろく変かわっていれば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。それは腫物しゅもつに起おこったらい病びょうの患部かんぶだからである。

21 しかし、祭司さいしがこれを見みて、もしその所ところに白しろい毛けがなく、また皮かわよりも低ひくい所ところがなく、かえって薄うすらいでいるならば、祭司さいしはその人ひとを七しち日にちのあいだ留とめ置おかなければならない。

22 そしてもし皮かわに広ひろくひろがっているならば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。それは患部かんぶだからである。

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