レビ記 3章11節(レビ記3:11)
この節を含む箇所酬恩祭の規定レビ記3章11 祭司はこれを祭壇の上で焼かなければならない。これは火祭であって、主にささげる食物である。
前後の聖句(3章9–13節)
9 彼はその酬恩祭の犠牲のうちから、火祭を主にささげなければならない。すなわちその脂肪、背骨に接して切り取る脂尾の全部、内臓をおおう脂肪と内臓の上のすべての脂肪、
10 二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。
11 祭司はこれを祭壇の上で焼かなければならない。これは火祭であって、主にささげる食物である。
12 もし彼の供え物が、やぎであるならば、それを主の前に連れてきて、
13 その頭に手を置き、それを会見の幕屋の前で、ほふらなければならない。そしてアロンの子たちは、その血を祭壇の周囲に注ぎかけなければならない。