レビ記 13章16節(レビ記13:16)

16 もしまたその生肉せいにくが再ふたたび白しろく変かわるならば、その人ひとは祭司さいしのもとに行いかなければならない。

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この節を含む箇所皮膚の病についての規定レビ記13:1-46

前後の聖句(13章14–18節)

14 しかし、もし生肉せいにくがその人ひとに現あらわれておれば、汚よごれた者ものである。

15 祭司さいしはその生肉せいにくを見みて、その人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。生肉せいにくは汚よごれたものであって、それはらい病びょうである。

16 もしまたその生肉せいにくが再ふたたび白しろく変かわるならば、その人ひとは祭司さいしのもとに行いかなければならない。

17 祭司さいしはその人ひとを見みて、もしその患部かんぶが白しろく変かわっておれば、祭司さいしはその患者かんじゃを清きよい者ものとしなければならない。その人ひとは清きよい者ものである。

18 また身みの皮かわに腫物はれものがあったが、直なおって、

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