レビ記 13章11節(レビ記13:11)

11 これは古ふるいらい病びょうがその身みの皮かわにあるのであるから、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。その人ひとは汚よごれた者ものであるから、これを留とめ置おくに及およばない。

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この節を含む箇所皮膚の病についての規定レビ記13:1-46

前後の聖句(13章9–13節)

9 もし人ひとにらい病びょうの患部かんぶがあるならば、その人ひとを祭司さいしのもとに連つれて行いかなければならない。

10 祭司さいしがこれを見みて、その皮かわに白しろい腫しゅがあり、その毛けも白しろく変かわり、かつその腫しゅに生いきた生肉せいにくが見みえるならば、

11 これは古ふるいらい病びょうがその身みの皮かわにあるのであるから、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。その人ひとは汚よごれた者ものであるから、これを留とめ置おくに及およばない。

12 もしらい病びょうが広ひろく皮かわに出でて、そのらい病びょうが、その患者かんじゃの皮かわを頭あたまから足あしまで、ことごとくおおい、祭司さいしの見みるところすべてに及およんでおれば、

13 祭司さいしはこれを見み、もしらい病びょうがその身みをことごとくおおっておれば、その患者かんじゃを清きよい者ものとしなければならない。それはことごとく白しろく変かわったから、彼かれは清きよい者ものである。

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