レビ記 13章54節(レビ記13:54)

54 祭司さいしは命めいじて、その患部かんぶのある物ものを洗あらわせ、さらに七なな日かの間あいだこれを留とめ置おかなければならない。

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この節を含む箇所衣服のかびについての規定レビ記13:47-59

前後の聖句(13章52–56節)

52 彼かれはその患部かんぶのある衣服いふく、あるいは羊毛ようもう、または亜麻あまの縦糸たていと、または横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものを焼やかなければならない。これは悪性あくせいのらい病びょうであるから、その物ものを火ひで焼やかなければならない。

53 しかし、祭司さいしがこれを見みて、もし患部かんぶがその衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものに広ひろがっていないならば、

54 祭司さいしは命めいじて、その患部かんぶのある物ものを洗あらわせ、さらに七なな日かの間あいだこれを留とめ置おかなければならない。

55 そしてその患部かんぶを洗あらった後あと、祭司さいしはそれを見みて、もし患部かんぶの色いろが変かわらなければ、患部かんぶが広ひろがらなくても、それは汚よごれた物ものである。それが表ひょうにあっても裏うらにあっても腐くされであるから、それを火ひで焼やかなければならない。

56 しかし、祭司さいしがこれを見みて、それを洗あらった後あとに、その患部かんぶが薄うすらいだならば、その衣服いふく、あるいは皮かわ、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいとから、それを切きり取とらなければならない。

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