レビ記 13章47-59節

衣服のかびについての規定(レビ記13:47-59)

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レビ記13章全体を読む

47 また衣服いふくにらい病びょうの患部かんぶが生しょうじた時ときは、それが羊毛ようもうの衣服いふくであれ、亜麻あまの衣服いふくであれ、

48 あるいは亜麻あままたは羊毛ようもうの縦糸たていとであれ、横糸よこいとであれ、あるいは皮かわであれ、皮かわで作つくったどのような物ものであれ、

49 もしその衣服いふくあるいは皮かわ、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいは皮かわで作つくったどのような物ものであれ、その患部かんぶが青あおみをおびているか、あるいは赤あかみをおびているならば、これはらい病びょうの患部かんぶである。これを祭司さいしに見みせなければならない。

50 祭司さいしはその患部かんぶを見みて、その患部かんぶのある物ものを七しち日にちのあいだ留とめ置おき、

51 七なな日か目めに患部かんぶを見みて、もしその衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいは皮かわ、またどのように用もちいられている皮かわであれ、患部かんぶが広ひろがっているならば、その患部かんぶは悪性あくせいのらい病びょうであって、それは汚よごれた物ものである。

52 彼かれはその患部かんぶのある衣服いふく、あるいは羊毛ようもう、または亜麻あまの縦糸たていと、または横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものを焼やかなければならない。これは悪性あくせいのらい病びょうであるから、その物ものを火ひで焼やかなければならない。

53 しかし、祭司さいしがこれを見みて、もし患部かんぶがその衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものに広ひろがっていないならば、

54 祭司さいしは命めいじて、その患部かんぶのある物ものを洗あらわせ、さらに七なな日かの間あいだこれを留とめ置おかなければならない。

55 そしてその患部かんぶを洗あらった後あと、祭司さいしはそれを見みて、もし患部かんぶの色いろが変かわらなければ、患部かんぶが広ひろがらなくても、それは汚よごれた物ものである。それが表ひょうにあっても裏うらにあっても腐くされであるから、それを火ひで焼やかなければならない。

56 しかし、祭司さいしがこれを見みて、それを洗あらった後あとに、その患部かんぶが薄うすらいだならば、その衣服いふく、あるいは皮かわ、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいとから、それを切きり取とらなければならない。

57 しかし、なおその衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものにそれが現あらわれれば、それは再発さいはつしたのである。その患部かんぶのある物ものを火ひで焼やかなければならない。

58 また洗あらった衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものから、患部かんぶが消きえ去さるならば、再ふたたびそれを洗あらわなければならない。そうすれば清きよくなるであろう」。

59 これは羊毛ようもうまたは亜麻あまの衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものに生しょうじるらい病びょうの患部かんぶについて、それを清きよい物ものとし、または汚よごれた物ものとするためのおきてである。

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