レビ記 13章27節(レビ記13:27)

27 七なな日か目めに祭司さいしは彼かれを見みなければならない。もし皮かわに広ひろくひろがっているならば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。これはらい病びょうの患部かんぶだからである。

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この節を含む箇所皮膚の病についての規定レビ記13:1-46

前後の聖句(13章25–29節)

25 祭司さいしはこれを見みなければならない。そしてもし、その光ひかる所ところにある毛けが白しろく変かわって、そこが皮かわよりも深ふかく見みえるならば、これはやけどに生しょうじたらい病びょうである。祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。これはらい病びょうの患部かんぶだからである。

26 けれども祭司さいしがこれを見みて、その光ひかる所ところに白しろい毛けがなく、また皮かわよりも低ひくい所ところがなく、かえって薄うすらいでいるならば、祭司さいしはその人ひとを七しち日にちのあいだ留とめ置おき、

27 七なな日か目めに祭司さいしは彼かれを見みなければならない。もし皮かわに広ひろくひろがっているならば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。これはらい病びょうの患部かんぶだからである。

28 もしその光ひかる所ところが、その所ところにとどまって、皮かわに広ひろがらずに、かえって薄うすらいでいるならば、これはやけどの腫しゅである。祭司さいしはその人ひとを清きよい者ものとしなければならない。これはやけどの跡あとだからである。

29 男おとこあるいは女おんながもし、頭あたままたはあごに患部かんぶが生しょうじたならば、

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