レビ記 4章5節(レビ記4:5)
この節を含む箇所罪祭の規定レビ記4章5 油注がれた祭司は、その子牛の血を取って、それを会見の幕屋に携え入り、
前後の聖句(4章3–7節)
3 すなわち、油注がれた祭司が罪を犯して、とがを民に及ぼすならば、彼はその犯した罪のために雄の全き子牛を罪祭として主にささげなければならない。
4 その子牛を会見の幕屋の入口に連れてきて主の前に至り、その子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。
5 油注がれた祭司は、その子牛の血を取って、それを会見の幕屋に携え入り、
6 そして祭司は指をその血に浸して、聖所の垂幕の前で主の前にその血を七たび注がなければならない。
7 祭司はまたその血を取り、主の前で会見の幕屋の中にある香ばしい薫香の祭壇の角に、それを塗らなければならない。その子牛の血の残りはことごとく会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。