レビ記 14章11節(レビ記14:11)

11 清きよめをなす祭司さいしは、清きよめられる人ひととこれらの物ものとを、会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちで主しゅの前まえに置おき、

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この節を含む箇所皮膚の病の清めレビ記14:1-32

前後の聖句(14章9–13節)

9 そして七なな日か目めに毛けをことごとくそらなければならい。頭あたまの毛けも、ひげも、まゆも、ことごとくそらなければならない。彼かれはその衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすいで清きよくなるであろう。

10 八よう日か目めにその人ひとは雄おすの小羊こひつじの全ぜんきもの二に頭とうと、一いち歳さいの雌めすの小羊こひつじの全ぜんきもの一いち頭とうとを取とり、また麦粉むぎこ十じゅう分ぶんの三さんエパに油あぶらを混まぜた素す祭まつりと、油あぶら一いちログとを取とらなければならない。

11 清きよめをなす祭司さいしは、清きよめられる人ひととこれらの物ものとを、会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちで主しゅの前まえに置おき、

12 祭司さいしは、かの雄おすの小羊こひつじ一いち頭とうを取とって、これを一いちログの油あぶらと共ともに愆祭とがさいとしてささげ、またこれを主しゅの前まえに揺ゆり動うごかして揺祭ようさいとしなければならない。

13 この雄おすの小羊こひつじは罪つみ祭まつりおよび燔祭はんさいをほふる場所ばしょ、すなわち聖せいなる所ところで、これをほふらなければならない。愆祭とがさいは罪つみ祭まつりと同おなじく、祭司さいしに帰きするものであって、いと聖せいなる物ものである。

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