レビ記 4章3節(レビ記4:3)

3 すなわち、油あぶら注そそがれた祭司さいしが罪つみを犯おかして、とがを民たみに及およぼすならば、彼かれはその犯おかした罪つみのために雄おすの全ぜんき子牛こうしを罪つみ祭まつりとして主しゅにささげなければならない。

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この節を含む箇所罪祭の規定レビ記4章

前後の聖句(4章1–5節)

1 主しゅはまたモーセに言いわれた、

2 「イスラエルの人々ひとびとに言いいいなさい、『もし人ひとがあやまって罪つみを犯おかし、主しゅのいましめにそむいて、してはならないことの一ひとつをした時ときは次つぎのようにしなければならない。

3 すなわち、油あぶら注そそがれた祭司さいしが罪つみを犯おかして、とがを民たみに及およぼすならば、彼かれはその犯おかした罪つみのために雄おすの全ぜんき子牛こうしを罪つみ祭まつりとして主しゅにささげなければならない。

4 その子牛こうしを会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちに連つれてきて主しゅの前まえに至いたり、その子牛こうしの頭あたまに手てを置おき、その子牛こうしを主しゅの前まえで、ほふらなければならない。

5 油あぶら注そそがれた祭司さいしは、その子牛こうしの血ちを取とって、それを会見かいけんの幕屋まくやに携たずさえ入はいり、

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