レビ記 13章36節(レビ記13:36)
この節を含む箇所皮膚の病についての規定レビ記13:1-4636 祭司はその人を見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がっているならば、祭司は黄色の毛を捜すまでもなく、その人は汚れた者である。
前後の聖句(13章34–38節)
34 七日目に祭司はそのかいせんを見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭司はその人を清い者としなければならない。その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。
35 しかし、もし彼が清い者とされた後に、そのかいせんが、皮に広くひろがるならば、
36 祭司はその人を見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がっているならば、祭司は黄色の毛を捜すまでもなく、その人は汚れた者である。
37 しかし、もしそのかいせんの様子に変りなく、そこに黒い毛が生じているならば、そのかいせんは直ったので、その人は清い。祭司はその人を清い者としなければならない。
38 また男あるいは女がもし、その身の皮に光る所、すなわち白い光る所があるならば、