レビ記 13章35節(レビ記13:35)
この節を含む箇所皮膚の病についての規定レビ記13:1-4635 しかし、もし彼が清い者とされた後に、そのかいせんが、皮に広くひろがるならば、
前後の聖句(13章33–37節)
33 その人は身をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七日のあいだ留め置き、
34 七日目に祭司はそのかいせんを見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭司はその人を清い者としなければならない。その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。
35 しかし、もし彼が清い者とされた後に、そのかいせんが、皮に広くひろがるならば、
36 祭司はその人を見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がっているならば、祭司は黄色の毛を捜すまでもなく、その人は汚れた者である。
37 しかし、もしそのかいせんの様子に変りなく、そこに黒い毛が生じているならば、そのかいせんは直ったので、その人は清い。祭司はその人を清い者としなければならない。