レビ記 12章7節(レビ記12:7)

7 祭司さいしはこれを主しゅの前まえにささげて、その女おんなのために、あがないをしなければならない。こうして女おんなはその出血しゅっけつの汚よごれが清きよまるであろう。これは男おとこの子こまたは女おんなの子こを産うんだ女おんなのためのおきてである。

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この節を含む箇所出産後の清めレビ記12章

前後の聖句(12章5–8節)

5 もし女おんなの子こを産うめば、二に週間しゅうかん、月つきのさわりと同おなじように汚よごれる。その女おんなはなお、血ちの清きよめに六十ろくじゅう六むい日かを経へなければならない。

6 男おとこの子こまたは女おんなの子こについての清きよめの日ひが満みちるとき、女おんなは燔祭はんさいのために一いち歳さいの小羊こひつじ、罪つみ祭まつりのために家いえばとのひな、あるいは山やまばとを、会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちの、祭司さいしのもとに、携たずさえてこなければならない。

7 祭司さいしはこれを主しゅの前まえにささげて、その女おんなのために、あがないをしなければならない。こうして女おんなはその出血しゅっけつの汚よごれが清きよまるであろう。これは男おとこの子こまたは女おんなの子こを産うんだ女おんなのためのおきてである。

8 もしその女おんなが小羊こひつじに手ての届とどかないときは、山やまばと二ふた羽わか、家いえばとのひな二ふた羽わかを取とって、一ひとつを燔祭はんさい、一ひとつを罪つみ祭まつりとし、祭司さいしはその女おんなのために、あがないをしなければならない。こうして女おんなは清きよまるであろう』」。

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